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【労務】

令和4年1月から始まる雇用保険マルチジョブホルダー制度(高年齢被保険者の特例)について

 令和4年1月1日施行の雇用保険法の改正により、65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度(高年齢被保険者の特例)」が創設されました。雇用保険制度は、本来、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
これに対して、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して次の要件を満たす場合に、本人がハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができるものです。この制度について、専用ページが開設され、リーフレットやパンフレットが公表されました。


■雇用保険マルチジョブホルダー制度とは
従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上、かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。

これに対し、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の適用対象者の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合※1には、一定の要件※2を満たせば、高年齢求職者給付金(被保険者であった期間に応じて基本手当日額※3の30日分または50日分の一時金)を受給することができるようになります。

※1 2つの事業所のうち1つの事業所のみを離職した場合でも受給することができます。ただし、上記2つの事業所以外の事業所で就労をしており、離職していないもう1つの事業所と当該3つ目の事業所を併せて、マルチ高年齢被保険者の要件を満たす場合は、被保険者期間が継続されるため、受給することができません。

※2 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること等の要件があります。

※3 原則として離職の日以前の6か月間に支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額の、およそ5〜8割となっており、賃金の低い方ほど高い率となります。

■雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用対象者
マルチ高年齢被保険者となるには、労働者が以下の要件をすべて満たすことが必要です。雇用保険マルチジョブホルダー制度の場合、雇用保険の適用には本人の申出が必要です。
加入後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退はできません
雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用対象者
■基本的な手続の流れ
通常、雇用保険資格の取得・喪失手続は、事業主が行いますが、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人が手続を行う必要があります

事業主の皆さまは、本人からの依頼に基づき、手続に必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)を行ってください。これを受けて、本人が、適用を受ける2社の必要書類を揃えてハローワークに申し出ます。

なお、当該手続は、電子申請での届出は行っておりませんのでご留意ください。
基本的な手続の流れ
■事業主の皆さまへのお願いと注意点
・マルチジョブホルダーが雇用保険の適用を受けるためには、事業主の皆さまの協力が必要不可欠です。労働者から手続に必要な証明を求められた場合は、速やかなご対応をお願いします。
事業主の協力が得られない場合は、ハローワークから事業主に対して確認を行います。

・雇用保険の成立手続が済んでいない場合は、別途手続が必要になります。

・マルチジョブホルダーが申出を行ったことを理由として、解雇や雇止め、労働条件の不利益変更など、不利益な取扱いを行うことは法律上禁じられています。

・マルチジョブホルダーがマルチ高年齢被保険者の資格を取得した日から雇用保険料の納付義務が発生します。


マルチジョブホルダー制度についてのQ&Aも公表されています。ひとまず、65歳以上の高齢者のみを対象とした制度となっていますが、その点も含め、制度の概要を確認しておくことをお勧めします。

Q&A〜雇用保険マルチジョブホルダー制度〜
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508_00002.html

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html

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