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会社運営に役立つ法令情報

【税制】

連結納税制度に代わりグループ通算制度が適用されます

 令和2年度税制改正により、「連結納税制度を見直し、グループ通算制度へ移行」することとされました。これにより令和4年4月1日以後開始する事業年度から連結納税制度に代わりグループ通算制度が適用されます。これに伴い、連結親法人及び連結子法人で利用者識別番号をお持ちの法人(承認申請中の法人を含みます。)の方のメッセージボックスへ「【お知らせ】グループ通算制度がまもなく始まります!」を格納しているとのお知らせが公表されています。

なお、移行に当たっての主な注意事項は以下のとおりです。

@ 連結法人は、特段の手続なく令和4年4月1日以後最初に開始する事業年度からグループ通算制度を適用することとなります。

A グループ通算制度の適用法人は、親法人だけでなく子法人も法人税及び地方法人税の申告をする必要があります。

B グループ通算制度の適用法人は、法人税及び地方法人税の申告を電子申告により行う必要があります。

C グループ通算制度へ移行しない場合は、その旨の届出書を期限までに提出する必要があります。

■グループ通算制度についてのQ&A

Q1いつからグループ通算制度へ移行しますか?
令和4年4月1日以後最初に開始する事業年度からグループ通算制度へ移行します。
(注)特段の手続は必要なくグループ通算制度へ移行します。

Q2グループ通算制度の適用法人になった場合は?
1 通算親法人だけでなく通算子法人も法人税及び地方法人税の申告をする必要があります。
なお、個別帰属額の届出書の提出は不要になります。

2 法人税及び地方法人税の申告が電子申告義務化の対象になります。
そのため、通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日から1月以内に所轄税務署長へ対し、「e-Taxによる申告の特例に係る届出」を提出する必要があります。
(注)既に提出している法人は提出不要です。

Q3 通算法人が書面で申告した場合は?
通算法人が、法定申告期限までに申告書をe-Taxにより提出せず、書面により提出した場合、その申告書は無効なものとして取り扱われることとなり、無申告加算税の賦課対象になります。

Q4 グループ通算制度へ移行しない場合は?
グループ通算制度へ移行しない場合は、令和4年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までに、親法人が「グループ通算制度へ移行しない旨の届出」を所轄税務署長に提出する必要があります。

なお、この届出書を提出した場合は、令和4年4月1日以後最初に開始する事業年度から単体納税制度を適用して申告することになります。また、最終の連結事業年度終了の日の翌日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過するまで、通算親法人又は通算子法人になることができません。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 国税庁 ]
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/hojin/group_tsusan/index.htm

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