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【労務】

無期転換ルール及び労働契約関係の明確化、裁量労働制の見直しに関する改正省令等について諮問・答申

 厚生労働省から、令和5年2月14日に開催された「第188回労働政策審議会労働条件分科会」の資料が公表されました。今回の議題には、「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案要綱」等についての諮問が含まれており、同日、労働政策審議会から妥当との答申もあったようです。内容は、無期転換ルール及び労働契約関係の明確化、裁量労働制の見直し(専門業務型裁量労働制の本人同意の追加など)です。

今回、答申があった省令・告示の改正案はこちらです。

■労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案要綱

1.改正の概要
労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)に以下の内容を追加することとする。

(1)無期転換ルール及び労働契約関係の明確化について
労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第1項前段に基づく労働条件明示事項に、通算契約期間又は有期労働契約の更新回数の上限並びに就業場所・業務の変更の範囲を追加する。

○無期転換申込権が発生する契約更新時における法第15条第1項前段に基づく労働条件明示事項に、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を追加する。

○無期転換後の労働条件を明示する際には、労働契約の締結時に書面の交付等の方法により明示することとされている事項については、書面の交付等の方法により明示することとする。

(2)裁量労働制について
(対象労働者の要件)
○企画業務型裁量労働制(以下「企画型」という。)について、対象労働者に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度を変更する場合に、使用者が労使委員会に変更内容について説明を行うことを決議事項に追加することとする。

(本人同意・同意の撤回)
○専門業務型裁量労働制(以下「専門型」という。)について、本人同意を得ることや、同意をしなかった場合に不利益取扱いをしないことを協定事項に追加することとする。

○専門型及び企画型について、同意の撤回の手続を協定事項及び決議事項に追加することとする。

(労使委員会の実効性向上)
○企画型について、使用者が労使委員会に対象労働者に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度の内容について説明することに関する事項を労使委員会の運営規程に追加することとする。

○企画型について、労使委員会が制度の実施状況の把握及び運用の改善等を行うことに関する事項を労使委員会の運営規程に追加することとする。

○労使委員会の開催頻度を6か月以内ごとに1回とすることを労使委員会の運営規程に定めることとするとともに、労使委員会の労働者代表委員の選出手続の適正化を図ることとする。

○労使委員会の労働者代表委員が労使委員会の決議等に関する事務を円滑に遂行することができるよう、使用者は必要な配慮を行わなければならないものとする。(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則(平成4年労働省令第26号)における労働時間等設定改善委員会においても同様の改正を行うこととする。)

(行政の関与・記録の保存等)
○6か月以内ごとに行うこととされている企画型の定期報告の頻度を初回は6か月以内に1回及びその後1年以内ごとに1回とすることとする。

○専門型・企画型ともに、健康・福祉確保措置の実施状況等に関する労働者ごとの記録を作成し、保存することとする。

○その他所要の改正を行う。

2.施行期日
施行期日:令和6年4月1日(予定)


以下の告示(基準・指針)の改正は、これに連動したものです。

■有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の一部を改正する件案要綱
概要:https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001057849.pdf

■労働基準法第三十八条の四第一項の規定により同項第一号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針及び労働基準法施行規則第二十四条の二の二第二項第六号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務の一部を改正する告示案要綱
概要:https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001057851.pdf

厚生労働省では、この答申を踏まえ、これらの省令等の改正作業を進めていくということです。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31101.html

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