【経営】
派遣労働者の待遇を「労使協定方式」により確保する場合は、派遣労働者の賃金を、従事する業務における一般労働者の平均的な賃金水準(職種別の平均賃金に地域指数を掛けた値)以上とする労使協定を締結することが求められています。(同一労働同一賃金)
労使協定締結の際に参照いただく地域指数は、厚生労働省が、令和6年度に適用されるものを公表していますが、そのうち、「ハローワーク別地域指数」に一部誤りがあることが分かり、訂正を行いました。
これに伴い、労使協定方式により派遣労働者の待遇を決定している派遣元事業主のうち、訂正前の「ハローワーク別地域指数」を参照して派遣労働者の賃金に関する労使協定を締結していた派遣元事業主におかれては、訂正後の指数による一般賃金水準をご確認いただいた上で、必要に応じ、労使で協議の上、賃金制度の見直しをお願いしています。
これら賃金制度の整備・改善を支援するための助成制度を設けましたので、是非ご活用いただき、派遣労働者の雇用の安定、待遇の確保等にご理解、ご協力をお願いいたします。
【概要】
派遣元事業主が、労使協定の定めるところによりその雇用する派遣労働者を対象に、令和6年5月24日から令和7年3月31日までの間で新たに賃金制度を整備又は改善した場合に、派遣元事業主に対して助成することにより、当該労働者の雇用の安定、待遇の確保を推進するものです。
【支給対象となる事業主】
支給対象となる事業主は、令和6年5月24日から令和7年3月31日までの間に、次の1及び2のいずれにも該当する派遣元事業主です。
1:令和6年4月1日以降、派遣労働者を雇用する派遣元事業主であること。
2:令和7年3月31日までの間に、賃金制度の整備又は改善を実施し、かつ、以下の(1)又は(2)に該当する派遣元事業主であること。
なお、いずれの場合であっても、旧協定に定める一般賃金を令和6年5月24日に訂正したハローワーク別地域指数より低いハローワーク別地域指数を用いて算出していた派遣元事業主であること。
(1)令和6年4月1日から改めて新協定(令和6年5月24日以降、派遣労働者の賃金が一般賃金の額と同等以上となるよう、改めて締結した労使協定)を締結する日までの間における旧協定(新協定を締結する前の労使協定)の定めによる賃金の額と令和6年5月24日における労働者派遣法施行規則第25条の9に規定する平均的な賃金の額との差額を賃金として支払った派遣元事業主であること。
(2)旧協定に定める派遣労働者の賃金の額が一般賃金の額と同等以上である派遣元事業主であって、当該賃金の額と、令和6年4月1日における労働者派遣法施行規則第25条の9に規定する平均的な賃金の額との差額を勘案し、新協定で定めるところにより派遣労働者に適用される賃金を増額し、当該日から改めて新協定を締結する日までの間における当該増額分を賃金として支払った派遣元事業主であること。
【助成額】
支給額は、5万円に派遣労働者1人当たり1万円を加算した合計額を支給します。
※必要経費の合計が上記合計額を超える場合は、当該経費の総額を上限として支給します。
【申請に必要な書類】
1.支給申請書
2.派遣労働者名簿(様式第1号 別紙1)
3.整備又は改善を行った賃金制度の内容及び当該制度を実施したことが確認できる書類
4.支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)
5.支払方法・受取人住居届
○必要経費の合計が5万円に派遣労働者1人当たり1万円を加算した合計額を超えて、当該経費の総額を申請する場合には、上記1〜5に加えて別途下記書類を作成・添付のうえ、申請してください。
6.経費内訳書(様式第1号 別紙2)
7.経費別に支出内容が確認できる領収書または振込通知書の写し等
【申請手続にかかるご注意】
本助成金の申請は、派遣元事業主が派遣元事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局に対して申請することとしています。
そのため、お手数をおかけしますが、申請の際は派遣元事業主にて事業所ごとに上記支給申請書(様式第1号)及び添付書類を取りまとめ、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局へ申請をお願いします。
【Q&A】
Q1:誰が、いつから、どこへ申請すればいいのか?
A1:派遣元事業主から、令和6年6月28日以降、派遣元事業主の主たる事業所の住所地を管轄する都道府県労働局へ申請をお願いします。
Q2:現在の労使協定による賃金水準が訂正後の一般賃金水準を超えている場合でも、労使協定を改定して派遣労働者の賃金水準を引き上げたら申請できるのか?
A2:申請できます。今般訂正したハローワーク別地域指数を参照して労使協定を改定し、年度当初から改定までの間について、改定後の賃金額との差額を補う対応をした派遣元事業所が対象となります。
Q3:「差額を補う措置」について、どのような方法で実施すれば助成されるのか?
A3:具体的な方法については派遣元の労使で協議・決定いただくものであり、賃金のほか、一時金としての支払いなど、いずれの方法であっても、年度当初から改定までの間の差額を補うものであれば助成対象となります。
Q4:既に退職している派遣労働者についても対象になるのか?
A4:既に退職している派遣労働者に係る対応についても、同様に本助成金を活用いただけます。
Q5:賃金制度を見直すには、人事部門の社員の増員や、従事する時間増が必要になるが、これらの経費も助成対象になるか?
A5:賃金制度の整備・改善等のため、新たに従事する社員の増員や従事する時間の増加に伴う人件費も対象となります。申請に当たって必要となる書類などは労働局にご相談ください。
詳しくは下記参照先をご覧ください。