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会社運営に役立つ法令情報

【経営】

業務改善助成金は余裕をもった申請を

 業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合に、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。この業務改善助成金について、厚生労働省の専用ページにおいて、次のようなお知らせがありました。

・令和6年9月5日 例年と比較し、多くの申請を受け付けている関係で、通常よりも審査にお時間をいただいております。そのため、申請に際しては余裕を持った事業計画を策定の上、申請をお願いいたします。

詳細は変更点をまとめたリーフレットでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001224176.pdf

令和6年度の申請締切は、令和6年12月27日までとなっていますが、申請をお考えの場合は、早めに準備するようにしましょう。

【業務改善助成金について】
■制度概要

業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html#h2_free3

業務改善助成金について※事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、事業の結果を報告いただくことにより、設備投資などにかかった費用の一部が助成金として支給されます。

助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。

(例)
例例(留意事項)
・事業場内最低賃金の引上げや設備投資等は、これから実施するものが助成の対象となります。
・労働者(従業員)の事業場内最低賃金を引き上げるための支援制度であるため、労働者(従業員)がいない場合は、助成の対象となりません。

【令和6年度 業務改善助成金リーフレット】
令和6年度 業務改善助成金リーフレット▶(A4印刷用リーフレット)業務改善助成金のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001222481.pdf

▶(A3印刷用リーフレット)業務改善助成金のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001222482.pdf

(印刷用リーフレット)令和6年度 業務改善助成金の一部変更のお知らせ▶(印刷用リーフレット)令和6年度 業務改善助成金の一部変更のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001224175.pdf

■対象事業者及び申請の単位
・中小企業・小規模事業者であること
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

(中小企業・小規模事業者とは)
以下のA又はBの要件を満たす事業者です。
中小企業・小規模事業者とは以上の要件をすべて満たした場合に、事業場ごとに申請いただきます。
(なお、事業場の考え方については、お近くの労働局又は労働基準監督署までお問い合わせください。)

<申請イメージ図>
申請イメージ図なお、解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないことも必要となります。詳しくは、マニュアルをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html#h2_free10


■特例的な拡充
また、上記の要件を満たしたうえで、以下に当てはまる場合は、助成上限額・助成率・助成対象経費の特例的な拡充が受けられます。
詳細は、助成上限額・助成率・助成対象経費をご参照ください。

(令和6年度申請分)
令和6年度申請分※ 助成上限額の拡充は、特例事業者に該当し、引き上げる労働者が10人以上の場合に対象となります。また、助成対象経費の拡充については、物価高騰等要件に当てはまる特例事業者のみが対象となります。

■助成上限額
助成上限額は以下のとおりです。
引き上げる最低賃金額及び引き上げる労働者の人数によって助成上限額が変わります。
なお、引き上げる労働者の人数の詳しいカウント方法については、以下、<引き上げのルール>又はマニュアルをご参照ください。

(助成上限額の拡大について)
・申請事業場の規模が30人未満であれば、一番右の欄の助成上限額が受けられます。
・特例事業者に該当する場合は、労働者数の「10人以上」の区分を選択できます。(10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合。)

<助成上限額>
助成上限額※ 10人以上の上限額区分は、<特例事業者>が対象です。

<引上げのルール>
ア.全ての労働者の賃金を新しい事業場内最低賃金以上まで引き上げる必要があります。
イ.賃金を引き上げる労働者数に応じて助成上限額が変動します。(上表参照)
ウ.事業場内最低賃金の者以外でも、申請コースの額以上賃金を引き上げた場合は引上げ人数にカウントされる場合があります。

<例:事業場内最低賃金950円、30円コースの場合>
全労働者の賃金を980円以上へ引き上げる必要があります。
例:事業場内最低賃金950円、30円コースの場合
■助成率

助成率は以下のとおりです。
申請を行う事業場の引き上げ前の事業場内最低賃金によって、助成率が変わります。

(助成率の拡大について)
・申請事業場の事業場内最低賃金額が900円未満又は900円以上950円未満であれば、3/4より高い助成率が受けられます。
・生産性要件に該当した場合は、( )書きの助成率が適用されます。

<助成率>
助成率
■助成対象経費
助成対象となる経費は「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」です。
業種によってさまざまな設備投資などが考えられますので、下表のほか、業種別の活用事例や「生産性向上のヒント集」を参考にしてください。

(助成対象経費の拡大について)
特例事業者のうち、物価高騰等要件に該当する場合は、通常、助成対象経費として認められていない以下の経費も対象となります。
・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車
・貨物自動車
・パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入
(令和6年度申請分)
令和6年度申請分(業種別の活用事例・生産性向上のヒント集)
・活用事例集

製造業編
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000621401.pdf

卸売業・小売業編
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000621423.pdf

宿泊業・飲食サービス業編
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000621425.pdf

生活関連サービス業・娯楽業編
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000621427.pdf

医療・福祉編
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000621428.pdf

人材育成・教育訓練の活用事例
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001070625.pdf


・生産性向上のヒント集(冊子)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/index.html

■事業完了期限
事業完了期限とは、
・導入機器等の納品日
・導入機器等の支払完了日(銀行振込の振込日。クレジットカード等の場合は口座の引き落とし日。)
・賃金引上げ日(就業規則等の改正日)
のいずれか遅い日となります。

令和6年度業務改善助成金を申請いただいた方の事業完了期限は、交付決定の属する年度の1月31日となっておりますので、納品・支払完了・賃金引上げをいずれも1月31日までに実施していただく必要があります。
(例:令和6年度に交付決定があった場合は、2024年(令和7年)1月31日まで。)

ただし、やむを得ない理由がある場合は、あらかじめ、理由書とともに申請をいただければ、事業の完了期限を交付決定の属する年度の3月31日までに延長される場合があります。
詳しくは、管轄の労働局雇用環境・均等部(室)にお問い合わせください。
(交付決定後に当該期限を延長する必要が生じた場合も同様です。)

(やむを得ない理由の例)
・導入機器等の納入日が、半導体不足等納入機器業者の都合により、1月31日以降となる場合
・導入機器等の納入日が最短でも1月31日であるため、導入機器等の支払い日が2月1日以降となる場合 など

(令和5年度中に申請された皆様)
令和5年度中に申請された皆様のうち、以下1または2に該当するケースについては、事業完了予定期限を令和6年4月1日から令和7年2月28日に設定いただくこととなります。
また、令和6年度の変更を受け、完了期限を令和7年1月31日までに設定し設定し直していただく必要はありません。

1 令和6年2月1日から令和6年3月31日までに申請いただく方
2 令和6年1月31日までに申請いただいた方の中で、審査の結果、令和5年度内に事業完了が見込まれない方(既に交付決定を受けている方を除きます)

特に2に該当する方は申請いただいた労働局から個別に連絡をさせていただきます。
令和6年1月31日までに申請いただいた方の中で、審査の結果、令和5年度内に事業完了が見込まれない方(既に交付決定を受けている方を除きます)
【事業場内最低賃金とは】
事業場内最低賃金は、事業場で最も低い時間給を指します。
(ただし、業務改善助成金では、雇入れ後3か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げていただく必要がある点にご留意ください。)

事業場内最低賃金の計算方法は、地域別最低賃金と同様、最低賃金法第4条及び最低賃金法施行規則第1条又は第2条の規定に基づいて算定されます。

事業場内最低賃金の計算に当たり、算入する手当が異なりますので、詳しい内容は【最低賃金の対象となる賃金】をご参照ください。

また、時間給制、日給制、月給制の場合などによって計算方法が異なりますので、詳しい計算方法は【最低賃金以上かどうかを確認する方法】をご参照ください。

(歩合給制の場合は、業務改善助成金においては一定の計算方法によって算出します。詳しくはQ&Aをご参照ください。)

なお、手当の形態が複雑であるなど、事業場内最低賃金の算出が難しい場合は、管轄の労働局雇用環境・均等部室又は賃金課室にご相談ください。

(お知らせ)
・お役立ちツールに「簡易チェックシート」がありますので、申請前のチェックとしてご利用ください。
・事業場内最低賃金の計算方法は、最低賃金特設サイトでも確認できます(「最低賃金のチェック方法は?」参照)。また、月給制など、計算が難しい場合は「あなたの賃金を比較チェック」もご活用ください。


【地域別最低賃金とは】
地域別最低賃金は、国が例年10月頃に改定する都道府県単位の最低賃金額をいいます。

▶都道府県ごとの地域別最低賃金額はこちらから確認ができます
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

▶令和5年度の地域別最低賃金の改定額はこちらから確認ができます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34458.html


【生産性要件】
生産性を向上させた事業主からの申請について、助成率の割増を行っています。
要件の詳細は交付要領別紙(2)及び以下のページをご参照ください。

▶生産性を向上させた企業は労働関係助成金が割増されます
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137393.html

※令和5年3月31日で生産性要件が廃止される労働関係助成金がありますが、業務改善助成金においては引き続き生産性要件を設けます。

なお、生産性要件に該当するものとして申請をする場合は、生産性要件算定シートの提出などが必要です。


【特例事業者】
業務改善助成金では、以下のア、イのいずれかに該当する事業者を特例事業者としております。
これらのいずれかに該当すれば、助成上限額の拡大・助成対象経費の拡大が受けられます。(助成対象経費の拡大はイのみです。)

■ア.賃金要件
事業場内最低賃金が950円未満の事業場に係る申請を行う事業者
ア.賃金要件→助成上限額の拡大(助成上限額の区分10人以上)が受けられます


■イ.物価高騰等要件
原材料費の高騰など社会的・経済的慣行の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1月の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同期に比べ、3%ポイント以上低下している事業者
※「%ポイント(パーセントポイント)」とは、パーセントで表された2つの数値の差を表す単位です
イ.物価高騰等要件→助成上限額の拡大(助成上限額の区分10人以上)のほか、助成対象経費の拡大が受けられます

なお、特例事業者のうち、イ物価高騰等要件に該当するものとして申請をする場合は、申請時に事業活動の状況に関する申出書の提出が必要です。


【業務改善助成金の手続き(フロー図)】
(印刷用PDFはこちらから)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001222547.pdf

業務改善助成金の手続き(フロー図)
【交付決定を受けた後の注意事項】
・労働者の休職などにより引き上げ対象の労働者数が減り、助成上限額が変更になった
・助成対象経費(導入予定のもの)が変更になった
・助成対象経費(導入予定のもの)の支払日・納品日が変更(後ろ倒し)になった
など、業務改善計画又は賃金引上計画に変更が生じた場合は、「事業計画変更申請書」(場合によっては「事業完了予定期日変更報告書」)が必要です。

少しでも変更になりそうであれば、事前にお問い合わせください。
(交付決定を受けた都道府県労働局雇用環境・均等部(室)にお問い合わせください。)

なお、「事業計画変更申請書」・「事業完了予定期日変更報告書」は交付要綱・申請書様式からダウンロードできます。


【お問い合わせ先・申請先】
■業務改善助成金コールセンター

コールセンターを開設しております。ご不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
電話番号:0120−366−440
受付時間:平日8:30〜17:15


■申請窓口
紙媒体による申請を希望される場合(その他個別事案のお問い合わせ先)

業務改善助成金の申請受付や個別事案に関するお問い合わせは、各都道府県労働局雇用環境・均等部室で行っています。
都道府県労働局雇用環境・均等部室一覧(Excel)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001236423.xlsx

都道府県労働局雇用環境・均等部室一覧(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001236439.pdf

▶都道府県労働局のその他の部署はこちらから
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html

電子申請をご希望される場合

jGrantsによる電子申請がご利用いただけます。(ご利用にはGビズIDプライムが必要です。)

▶jGrants(電子申請システム)はこちらから
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W2x000007ClaIEAS?fromList=true

業務改善助成金のjGrants申請マニュアルを作成しました。
jGrantsで申請いただく際は、こちらも併せてご確認ください。

▶業務改善助成金のjGrants申請マニュアルはこちらから
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001191661.pdf

(お知らせ)
jGrantsにおける業務改善助成金の申請フォームの設定に一部の誤りがあり、jGrantsからの通知メールが届かない場合が発生しております。メールが届かない場合においても、交付決定通知書等につきましては、以下の方法によりお確認いただくことが可能ですので、こちらの方法によりご確認ください。

▶jGrantsで交付決定通知書などを確認する方法
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001186208.pdf

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

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