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【経営】

厚生労働省関係の主な制度変更(令和6年10月)について

 厚生労働省は、令和6年10月に実施される主な制度変更について発表しました。これらの変更は、国民生活に大きな影響を与えるものであり、特に医療、年金、雇用、健康・衛生の各分野において重要な改正が行われます。
例えば、短時間労働者への被用者保険の適用拡大や、後発医薬品の選定療養に関する新たな自己負担制度の導入、新型コロナワクチンの定期接種化、教育訓練給付の拡充、最低賃金額の改定などが含まれています。

これらの改正は、国民の生活の質を向上させることを目的としており、各分野での具体的な影響や対応策についても詳しく説明されています。

令和6年10月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更のうち、特に国民生活に影響を与える事項についてご紹介いたします。

■医療関係
【項目名】

被用者保険の適用拡大

【内容】
○短時間労働者への被用者保険の適用について、現在、従業員数100人超となっている企業規模要件を50人超へと引き下げる。

【主な対象者】
従業員数50人超の企業の事業主及び短時間労働者

【担当部局(問い合わせ先)】
保険局
保険課
(内線)3247

【リンク】
年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html


【項目名】
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養

【内容】
○医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を患者が希望する場合は、「特別の料金」をお支払いいただくもの。

【主な対象者】
保険医療機関、保険薬局、公的医療保険の被保険者

【担当部局(問い合わせ先)】
保険局
医療課
(内線)3702

【リンク】
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html


■健康・衛生関係
【項目名】

新型コロナワクチン定期接種

【内容】
○新型コロナワクチンの全額公費による特例臨時接種は、令和5年度末で終了し、令和6年4月以降は、予防接種法に基づく定期接種として実施することとしている。
○対象者である、65歳以上の方及び60〜64歳で一定の疾患を有する者については、令和6年10月1日から令和7年3月31日までの間で各市町村が設定する期間内に定期接種を受けることが可能(任意接種は時期を問わず可能)。

【主な対象者】
新型コロナワクチン接種を希望される65歳以上の者及び60歳から65歳未満の一定の基礎疾患を有する者

【担当部局(問い合わせ先)】
健康・生活衛生局感染症対策部
予防接種課
(内線)8809


■雇用・労働関係
【項目名】

教育訓練給付の拡充

【内容】
○専門実践教育訓練給付金について、教育訓練の受講後に賃金が上昇した場合、現行の追加給付に加えて、更に受講費用の10%(合計80%)を追加で支給する。
○特定一般教育訓練給付金について、資格取得し、就職等した場合、受講費用の10%(合計50%)を追加で支給する。

【主な対象者】
雇用保険被保険者及び離職後1年以内の雇用保険被保険者だった者

【担当部局(問い合わせ先)】
職業安定局
雇用保険課
(内線)5135

【リンク】
教育訓練給付制度
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html


令和6年雇用保険制度の改正内容について(雇用保険法等の一部を改正する法律)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40264.html



【項目名】
最低賃金額の改定

【内容】
○都道府県ごとに定められている地域別最低賃金が改定される。
○全ての都道府県において、時間額50円から84円の引上げとなる(全国加重平均1,055円)。

【主な対象者】
全ての労働者とその使用者

【担当部局(問い合わせ先)】
労働基準局
賃金課
(内線)5373

【リンク】
令和6年度地域別最低賃金改定状況
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

必ずチェック 最低賃金
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/


■年金関係
【項目名】

被用者保険の適用拡大(再掲)

【内容】
○短時間労働者への被用者保険の適用について、現在、従業員数100人超となっている企業規模要件を50人超へと引き下げる。

【主な対象者】
従業員数50人超の企業の事業主及び短時間労働者

【担当部局(問い合わせ先)】
年金局
年金課
(内線)3337

【リンク】
年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43327.html

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