【経営】
厚生労働省は、令和4年度に特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)を創設しました。そして、60歳以上の高齢者や、障害者、就職氷河期世代者等の就職困難者を業務経験のない職種で雇い入れた事業主が、雇い入れた者に教育訓練を実施する等の対応を行った場合、通常の特定求職者雇用開発助成金の1.5倍の助成を行うことにより、就職困難者の就職支援をしています。
この成長分野等人材確保・育成コースについて、令和6年10月1日から、より利用しやすくなるよう、雇い入れに関する支給要件の見直しを行ったのでお知らせします。
■令和6年10月1日以降における変更点のご案内
【見直しのポイント】
@人材育成メニューと成長分野メニューに共通した見直し
対象となる労働者の就労経験のない職業の判断について見直しました。
ア過去5年間に通算1年以上の就労経験がない場合と期間を限定
イ過去のパート・アルバイトの就労は、就労経験がないものとして扱う
A人材育成メニューの見直し
通常50時間以上の訓練時間について、公的職業資格の取得を目的とした教育訓練(教育訓練給付の指定講座に限る)であれば、50時間未満の訓練も対象とします。
【助成内容】
概要
(1)と(2)の2つの助成メニューがあります。
●助成メニュー(1)【成長分野】(令和4年4月〜)
高年齢者や障害者等の就職困難者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れて、「成長分野の業務」(※)に従事させ、人材育成や職場定着に取り組む場合に、特定求職者雇用開発助成金の他のコースより高額の助成金を支給します。
【成長分野の業務】
次のアとイが該当します。
ア
「情報処理・通信技術者」または「その他の技術の職業」(データサイエンティストに限る)に該当する業務
https://www.mhlw.go.jp/content/001077997.pdf
イ
「研究・技術の職業」に該当する業務(脱炭素・低炭素化などに関するものに限る)
https://www.mhlw.go.jp/content/001077998.pdf
●助成メニュー(2)【人材育成】(令和4年12月〜)
未経験の就職困難者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れて、人材開発支援助成金による人材育成を行い、賃上げを行った場合に、特定求職者雇用開発助成金の他のコースより高額の助成金を支給します。
主な支給要件
本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
助成メニュー(1)(2)共通
以下の対象労働者種別に応じた特定求職者雇用開発助成金の他のコースの支給要件をすべて満たすこと
※生涯現役コース及び被災者雇用開発コースについては、対象労働者の雇入れ日が令和5年3月31日までの場合は支給対象となります。
対象労働者種別 | 対応するコース |
障害者、60歳以上の者、母子家庭の母等 等 | 特定就職困難者コース |
発達障害者、難治性疾患患者 発達障害者 | 難治性疾患患者雇用開発コース |
就職氷河期世代の者 | 就職氷河期世代安定雇用実現コース |
生活保護受給者、生活困窮者 | 生活保護受給者等雇用開発コース |
詳しくは下記参照先をご覧ください。