【経営】
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年法律第25号。以下「法」という。)が令和6年11月1日に施行されました(令和5年4月28日可決成立、同年5月12日公布)。
個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられます。
法の取引の適正化に係る規定については主に公正取引委員会及び中小企業庁が、就業環境の整備に係る規定については主に厚生労働省がそれぞれ執行を担います。
フリーランス(特定受託事業者)がどのように保護され、発注事業者(特定業務委託事業者)にどのような義務が生じるのかなど、今一度、ご確認ください。
■特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案(フリーランス・事業者間取引適正化等法案)の概要 (新規)
【趣旨】
我が国における働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的として、特定受託事業者に業務委託をする事業者について、特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示を義務付ける等の措置を講ずる。
【概要】
1.対象となる当事者・取引の定義
(1)「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しないものをいう。
(2)「特定受託業務従事者」とは、特定受託事業者である個人及び特定受託事業者である法人の代表者をいう。
(3)「業務委託」とは、事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造、情報成果物の作成又は役務の提供を委託することをいう。
(4)「特定業務委託事業者」とは、特定受託事業者に業務委託をする事業者であって、従業員を使用するものをいう。
※「従業員」には、短時間・短期間等の一時的に雇用される者は含まない。
2.特定受託事業者に係る取引の適正化
(1)特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額等を書面又は電磁的方法により明示しなければならないものとする。
※従業員を使用していない事業者が特定受託事業者に対し業務委託を行うときについても同様とする。
(2)特定受託事業者の給付を受領した日から60日以内の報酬支払期日を設定し、支払わなければならないものとする。(再委託の場合には、発注元から支払いを受ける期日から30日以内)
(3)特定受託事業者との業務委託(政令で定める期間以上のもの)に関し、@〜Dの行為をしてはならないものとし、E・Fの行為によって特定受託事業者の利益を不当に害してはならないものとする。
@特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく受領を拒否すること
A特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく報酬を減額すること
B特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく返品を行うこと
C通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること
D正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること
E自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること
F特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく内容を変更させ、又はやり直させること
3.特定受託業務従事者の就業環境の整備
(1)広告等により募集情報を提供するときは、虚偽の表示等をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければならないものとする。
(2)特定受託事業者が育児介護等と両立して業務委託(政令で定める期間以上のもの。以下「継続的業務委託」)に係る業務を行えるよう、申出に応じて必要な配慮をしなければならないものとする。
(3)特定受託業務従事者に対するハラスメント行為に係る相談対応等必要な体制整備等の措置を講じなければならないものとする。
(4)継続的業務委託を中途解除する場合等には、原則として、中途解除日等の30日前までに特定受託事業者に対し予告しなければならないものとする。
4.違反した場合等の対応
公正取引委員会、中小企業庁長官又は厚生労働大臣は、特定業務委託事業者等に対し、違反行為について助言、指導、報告徴収・立入検査、勧告、公表、命令をすることができるものとする。
※命令違反及び検査拒否等に対し、50万円以下の罰金に処する。法人両罰規定あり。
5.国が行う相談対応等の取組
国は、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備に資するよう、相談対応などの必要な体制の整備等の措置を講ずるものとする。
【施行期日】
公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
フリーランス・事業者間取引適正化等法に基づき、特定受託事業者(フリーランス)は、業務委託事業者又は特定業務委託事業者(発注事業者)に本法違反と思われる行為があった場合に、行政機関(公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省)に申出をすることができます。
■申出をするにあたっての留意事項
申出の対象となるのは、フリーランス・事業者間取引適正化等法に違反する事実になります。
申出があった場合、本法に違反する事実を調査し、違反する事実がある場合には違反を是正するよう措置を講じますが、当事者同士の話し合いの仲裁や和解など、民事的な紛争解決のための仲介等を行うことは出来ませんので御了承ください。
調査の結果、本法の違反と認定するに至らない場合には行政指導を行うことはできません。
申出いただいたあと、具体的な事案の調査方法や進捗状況についてはお答えすることはできません。
本法の取引適正化関係(本法第2章部分:第3条〜第5条、第6条第3項)の申出については、公正取引委員会・中小企業庁が、就業環境整備関係(本法第3章部分:第12条〜第14条、第16条、第17条第3項)の申出については、厚生労働省が担当します。申出受付フォームを使用しての申出の場合、窓口はこの3省庁委で共通していますが、紙の申出書を使用しての申出の場合に、例えば、「取引適正化関係」に係る申出を厚生労働省に行うなど、申出が異なりますと、受付出来ず返戻いたしますので御注意ください。
フリーランス・事業者間取引適正化等法に基づく申出をするためには、いくつかの要件を満たす必要があります。申出をすることができるかどうか、本法及び申出受付事前確認表で確認してください。
申出受付事前確認表
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/download/freelance/moushide_kakunin.pdf
<フリーランス・事業者間取引適正化等法の関連サイト>
・公正取引委員会:
https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited.html
・中小企業庁:
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/law_freelance.html
・厚生労働省:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html
詳しくは下記参照先をご覧ください。