【経営】
「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」により、高年齢雇用継続給付の支給率が、「最高15%」から「最高10%」に引き下げられることになっていますが、その施行期日(令和7年4月1日)が近づいてきたこともあり、厚生労働省から、「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」とのお知らせが公表されています。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
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