【経営】
商品を選ぶとき、その商品に付いているマークを目印にすることはありませんか。そのマークこそが「商標」なのです。商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するネーミングやマーク(識別標識)です。もし、その商標を勝手に他人に使われてしまうと、せっかく築いたブランドイメージが崩れたり、売り上げを奪われたりするなど損害が生じてしまいます。そこで、自社の利益を守るために重要なのが「商標登録」です。ここでは、商標登録のメリットや方法など、ふだんあまり耳にすることのない「商標」について紹介します。
1、「商標登録」ってなに?どんなメリットがあるの?
商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するネーミングやマーク(識別標識)です。私たちは、「このマークが付いている食品ならおいしい」「この名前の洗剤なら安心して使える」「この会社なら指定した時間通りに物が届く」など、商標を判断基準の一つとして商品を購入したり、サービスを利用したりしています。商標が消費者に認知され、信頼を積み重ねることで、この会社は安心できる、信用できるというブランドイメージがついていきます。商標は、「もの言わぬセールスマン」と表現されることもあり、商品やサービスの顔として重要な役割を担っています。
商標は、企業の利益に貢献する財産とも言えます。そして、財産を守るためのものが「商標権」です。商標権は、商品やサービス(役務)について商標を独占的に使用することができる権利で、その効力は、同じ商標や商品・サービスだけでなく、類似する範囲にも及びます。ただし、商標権は、著作権のように書籍や映像作品を創作したときに自然に発生する権利ではありません。商標を自らの財産として使用するためには、また、他人に模倣されたり、勝手に使用されたりしないようにするためには、特許庁へ出願し登録する必要があります。
インターネットの発達により、情報の伝わる速度がより速く、また、伝わる範囲もより大きくなっており、あっという間に自社の商標が知れ渡るようになりました。自社で開発した商品に使用する商標に商標登録をせずにいる場合、
競合他社が商標登録をしてしまい、商標権侵害で訴えられたり、損害賠償を請求されたりするリスクがあります。そのようなリスクを回避するためにも、自社の商標は登録しておきましょう。
近年、国内だけでなく、海外でのビジネス展開、ブランド力の構築・保護を目的として、商標を積極的に用いる企業が増えています。あなたの会社も自社の商標を守るために、商標登録を考えてみませんか。商標登録のメリットは次のとおりです。
商標登録をするメリット
(1)自分の商標として独占的に使える
商標登録をしておけば、安心して商標を使えます。
商標権は、特許庁に先に出願をし、登録した者が得ることのできる権利です。そのため、万一、他人が先に同じ商標を、登録した場合、その商標を自由に使えなくなったり、商標権を侵害していると訴えられたりするおそれがあります。
(2)商標を勝手に模倣されたり、使われたりするのを防げる
自社の商標を勝手に使用されたり、まねされたりすると、売上げやブランドイメージの低下につながることもあります。
商標登録をしていないと、万一、自社の商標を勝手に使用されても、使用した者に対して商標の使用の差止めや損害賠償の請求はできません。商標登録しておけば、他人による商標の無断使用や、ブランドイメージの低下を防ぐことができます。
2、商標登録できるもの、できないものは?
商標登録できるもの
登録する「商標」は、まず、次の2点を満たす必要があります。
1:事業者が自己の業務に係る商品・サービスに使用するマーク(識別標識)であること
2:自己の商品・サービスと、他人の商品・サービスとを区別できること
登録できる「商標」は、文字や図形、記号、立体的形状などからなる商標だけではありません。
平成27年(2015年)4月から、色彩のみ、動き、音、ホログラム、図形等をつける位置などの新しいタイプの商標も、登録できるようになりました。
商標権とは、文字や図形などの「マーク(識別標識)」と、そのマークを使用する商品・サービスとの組合せで一つの権利となっています。
マークだけで商標登録することはできません。また、商標権はマークと商品・サービスの組合せですので、同じような商標が二つ以上あったとしても、商品・サービスが異なれば登録できる可能性があります。
出典:特許庁「2022年度知的財産権制度入門テキスト 第4節 商標制度の概要 商標とは」
https://www.gov-online.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/document/2022_nyumon/1_2_4.pdf
商標登録できないもの
商標は、自己の商品・サービスと他人の商品・サービスとを区別するために用いられるものであるため、出願をしても登録できないと判断される場合もあります。例えば以下のものは、商標法により、商標登録できません。
[1]自己と他人の商品・役務を区別することができないもの
※上記の3から5に該当する場合であっても、商標が使用された結果、全国的に有名になったような場合は、例外的に登録が可能となる場合もあります。
[2]公共の機関の標章と紛らわしい等公益性に反するもの
(例)
・国旗、菊花紋章、勲章又は外国の国旗と同一又は類似の商標
・外国、国際機関の紋章、標章等であって経済産業大臣が指定するもの、白地赤十字の標章又は赤十字の名称と同一又は類似の商標等
・国、地方公共団体等を表示する著名な標章と同一又は類似の商標
・公の秩序、善良な風俗を害するおそれがある商標
・商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれのある商標
(例1)指定商品「ビール」に使用する商標として「○○ウイスキー」を出願した場合
(例2)指定商品「菓子」に使用する商標として「パンダアーモンドチョコ」を出願した場合
[3]他人の登録商標又は周知・著名商標等と紛らわしいもの
(例)
・他人の氏名、名称又は著名な芸名、略称等を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)
・他人の周知商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品・役務に使用するもの
・他人の登録商標と同一又は類似の商標であって、指定商品・役務と同一又は類似のもの
・他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれのある商標
登録できない商標について、詳しくは特許庁「出願しても登録にならない商標」をご覧ください
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shutugan/tetuzuki/mitoroku.html
「意匠」との違い
知的財産権の中には、商標権と間違われやすい「意匠権」があります。違いを知っておきましょう。
「商標」は商品・サービスを区別するために使用する文字・図形などのマークで、「意匠」は独創的で美感を有する物品等の形状・模様・色彩等のデザインのこと。
自動車を例にとると、車体のデザインは「意匠権」、自動車の車名、エンブレムなどは「商標権」で守られています。
3、どうやって「商標」を出願するの?
商標登録を受けるためには、特許庁に商標登録の出願をし、登録査定を得る必要があります。
出願は、特許庁の窓口に直接書類を提出する方法だけでなく、オンラインや郵送でも行えます。
出願書類を作成する前に、まず、ロゴマークやネーミングを考え、似たような商標がないか確認しましょう。以下に出願までの具体的な流れと手順を説明します。
(1)ロゴマークやネーミング(商標)を考える
商品やサービスの特徴をうまく伝えつつ、オリジナリティあふれる商標を考えましょう。
自社の商品・サービスと他社の商品・サービスとを識別できる商標にしましょう。
(2)商標を使う商品・サービスを指定する
出願書類には、商標を既に使っている、又は使う予定の商品・サービス及びそれら商品・サービスがどの区分に該当するかを記載する必要があります。
この区分は、1類から45類まであり、1類から34類までが商品、35類から45類までがサービスに区分されていますので、その中から該当するものを選んでください。
商品・サービスの記載が明確でないと、拒絶理由が通知されることがあります。また、出願後に商品やサービスを追加することはできませんので、記載する商品・サービスは出願時によく検討しましょう。
具体的な商品やサービスについては、特許庁ウェブサイトの「類似商品・役務審査基準」、「商品・サービス国際分類表 アルファベット順一覧表」等で確認するか、
独立行政法人 工業所有権情報・研修館(INPIT)が運営するJ-PlatPatの「商品・役務名検索」で検索できます。
自社の商品・サービスに合う表示が見つからない場合は、INPITの知財総合支援窓口にご相談も可能です。
(3)似たような商標がないかを調査する
先に登録された商標と同じものや似ているもので、かつ、使用する商品・サービスが同じものや似ているものは登録できません。似たような商標がないか、J-PlatPatの「商標検索」で検索してみましょう。
J-PlatPatの「商標検索」
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/t0100
商標が似ているかどうかは、外観(見た目)、称呼(読み方)、観念(意味)やその取引実情などを総合的に踏まえ判断されます。
商標が似ていても、指定された商品・サービスが異なる場合は登録できる場合もあります。
(4)特許庁へ出願する
ここまで準備が整ったら、次は書類を作成して特許庁へ出願します。知的財産に関する専門家である弁理士に依頼して手続きをしてもらうか、自分で行いましょう。
出願方法には、次の3つの方法があります。
1:インターネット出願
2:紙の書類で特許庁の窓口に出願
3:の書類を特許庁に郵送して出願
インターネット出願は、紙出願より手数料が少額で、円滑に審査を受けられるなど、多くのメリットがあります。是非ご検討ください。
知財総合支援窓口にはインターネット出願ができる環境があります。予約が必要な場合もありますので、窓口にお問い合わせください。
4、出願後の流れは?
審査の流れ
出願書類を特許庁に提出すると、特許庁では書類の形式を確認する方式審査を実施し、その後、審査官による実体審査を行います。
実体審査では、商標を登録することができない理由(拒絶理由)が商標法で定まっていますので、審査官は出願された商標に拒絶理由があるかないかを判断し、拒絶理由が何もなければ「登録査定」になります。
しかし、拒絶理由がある場合には、拒絶理由通知を出願人に通知します。拒絶理由通知に対しては意見書で反論するか、また、指定商品・指定役務を補正することで拒絶理由が解消する場合もあります。
拒絶理由が解消した場合には、登録査定になります。ただし、意見書等でも拒絶理由が解消しなかった場合には、その出願は登録されず、「拒絶査定」となります。
最終的に登録査定になると、必要な登録料を支払うことで商標権が設定されます。
[関連リンク]
類似商品・役務審査基準
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html
商品・サービス国際分類表 アルファベット順一覧表 日本語訳 類似群コード付き
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kokusai_bunrui/index.html
特許情報プラットフォームJ-PlatPat
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
知財総合支援窓口
https://chizai-portal.inpit.go.jp/
商標審査着手状況(審査未着手案件)
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/status/cyakusyu.html
特許庁「お助けサイト」
https://www.jpo.go.jp/system/basic/otasuke-n/
詳しくは下記参照先をご覧ください。