【税制】
@DX投資促進税制の概要【適用期限:2024年度末(2025年3月31日)まで】
DX投資促進税制とは、産業競争力強化法に基づく自部門・拠点毎ではない、全社レベルのDXに向けた計画を主務大臣が認定した上で、DXの実現に必要なクラウド技術を活用したデジタル関連投資に対し、税額控除(最大5%)または特別償却30%を措置する計画認定制度です。本税制措置を受けるためには、以下の条件を満たすことが必要です。
本税制措置を受けるためには、以下の条件を満たすことが必要です。
・青色申告書を提出する法人であること
・産業競争力強化法の認定事業適応事業者であること
・情報技術適応計画(DX投資促進税制)が主務大臣に認定されていること
なお、令和4年度までのDX投資促進税制(旧制度)を活用した事業者は、現制度下での税制を利用することはできません。
A認定要件
DX投資促進税制を活用するためには、事業適応計画の認定要件(D要件・X要件)を満たす必要があります。
特に、デジタル人材の育成・確保の取組や、成長性の高い海外市場の獲得を含めた国内外での売上上昇につながる「攻め」のDXを行っていないと計画認定されない制度となっています。特に留意が必要な考え方の詳細は、以下をご覧ください。
新需要開拓(売上高要件)についての考え方
当該事業適応計画の新商品・新サービスに係る一事業年度の売上高の額が、比較対象期間(おおよそコロナ禍前5事業年度)における全事業の売上高の額(連結会社の場合は連結会社全体の売上高の額)の平均値の10%以上であることが必要です。
前向きな取組(海外売上高要件)についての考え方
事業適応計画の実施により、対象事業の売上高のうち、一定の割合(25〜50%)以上を海外売上高が占める計画であることが必要です。
具体的には、当該事業適応計画の新商品・新サービスに係る一事業年度の海外売上高比率が、基準値(比較対象期間における全事業の売上高の額(連結会社の場合は連結会社全体の売上高の額)のうち、海外売上高の額の占める割合の平均値)であるX%と50%との平均値((X+50%)/2)以上であることが必要です。
なお、基準値が50%を超えている場合は、新需要開拓の要件の売上高のうちの50%以上が必要です。
その他(DX認定の取得・更新)の考え方
デジタルガバナンスコードが改訂され、DX認定制度の基準が変更されたことに伴い、DX投資促進税制を活用するにあたり、DX認定制度の基準が変更された2022年12月1日以降に、DX認定の取得・更新を実施していることが必要です。
(注意)DX認定の取得・更新については、申請から審査完了までに一定の期間を要することから、DX投資促進税制
活用のためにDX認定の取得・更新を希望されている場合、十分な時間的余裕をもって申請することが必要。
・認定の取得:60営業日(約3か月程度)※土日祝日を含めない
・認定の更新:60日間(約2か月程度)
詳細は(https://www.ipa.go.jp/digital/dx-nintei/about.html)を参照
BDX投資促進税制における税額控除の考え方
事業適応計画が認定され、対象設備であるソフトウェアや繰延資産、器具備品、機械装置などを適用期間内(2025年3月31日まで)に事業の用に供した場合、法人税額(課税所得から一定の法人税率を掛けて算出)から税額控除(最大5%)の措置、もしくは経費として算入することのできる特別償却(30%)の措置を受けることができます。
なお、税額控除率はグループ内外のデータ連携の類型により変わり、グループ会社間、もしくは企業内のデータ連携であれば3%、グループ外他法人とのデータ連携であれば5%になります。
CDX投資促進税制の申請〜税務申告・実施状況報告書提出までの手続き
計画認定の各省庁窓口
計画認定は、事業を所管している省庁が行いますので、計画の対象となる事業を所管している省庁にご相談ください。
担当省庁が不明な場合やDX投資促進税制の一般的な問合せは、経済産業省までお問い合わせください。
申請のプロセス
DX投資促進税制活用のため、事業適応計画の認定を申請する場合、計画の認定(計画開始)を予定している時点から約2〜3ヵ月前に事業を所管している主務省庁への事前相談が必要です。(なお、下記のスケジュールはあくまで目安であり、申請事業者の資料作成等に要する時間や計画内容により前後します。)
税制措置の適用を受ける際の手続フローイメージ
DX投資促進税制利用による税額控除・特別償却の措置を受ける場合、次の3つの資料をご用意の上で、お近くの税務署に税務申告を行う必要があります。
@事業適応計画の申請書(認定計画)の写し
A事業適応計画の認定書の写し
B事業適応計画の認定確認書の写し
詳しい手続きフローは以下のイメージ図となっておりますので、ご確認ください。
実施状況報告書の留意点
・計画の実施状況の報告
計画期間中の毎事業年度、計画の実施状況について、所定の様式に従って報告いただきます。
報告書の提出時期は原則、認定事業者の事業年度終了後3ヶ月以内となり、毎年度公表されます。
(なお、事業適応期間中に目標を達成した場合は、翌年度以降の報告は不要となります。)
なお、事業年度の途中であったとしても、計画の実施に影響する事実が生じた、又は生じるおそれがある場合には
ただちに認定省庁にご相談ください。
・計画の変更
実施中に計画を大きく変更する場合には、変更申請を行い、その認定を受ける必要があります。
例えば、新需要開拓の要件の目標値の大幅な変更や、前向きな取組の内容の大幅な変更などが対象となります。
計画変更の際の認定基準は、当初の申請時と同じ基準が適用され、また、変更認定の後に公表される点も同様です。
・計画の終了
計画の実施期間が終了すれば、その結果を報告いただきます。実施状況の報告と同様に公表されます。
DDX投資促進税制の適用事例
その他の認定案件については以下をご覧ください
DX投資促進税制認定案件一覧
https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/nintei_dx.html
詳しくは下記参照先をご覧ください。