閉じる

会社運営に役立つ法令情報

【経営】

中小企業者に向けた新しい保証制度の取扱いを開始します

 昨今の物価高や人手不足等の影響を受けている中小企業者に向けた新たな保証制度が開始されます。ここでは、協調支援型特別保証制度と経営改善サポート保証制度の概要をご紹介します。

1:協調支援型特別保証制度について
原材料の価格高騰、物価高、人手不足等の影響を受ける中小企業に対し、金融機関のプロパー融資と保証付き融資を組み合わせることなどにより、金融仲介機能の一層の強化を図り、人手不足に対応するための省力化投資による中小企業の経営の安定や事業の発展など、多岐にわたる経営課題解決への取組を後押しする保証制度を3年間(2028年3月末まで)の時限措置として、開始します。

・制度概要
要件:以下のいずれかに該当する中小企業者
@申込金融機関から本制度による保証付き融資の実行と原則同時に本保証付き融資の実行と原則同時に本保証付き融資額の1割以上(融
 資期間12か月以上)のプロパー融資を受けること。
A申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行うこと

保証限度額:2億8,000万円

保証期間:一括返済の場合:1年以内
分割返済の場合:10年以内

据置期間:運転資金:1年以内
設備資金及び運転設備資金:3年以内

金利:金融機関所定

保証料率:0.45%〜1.90%

保証料補助:保証申込日に応じて、次の保証料補助率に相当する額を国が補助します。(要件Aは、1/4相当)
・2025年3月14日〜2026年3月31日の保証申込分:1/2相当
・2026年4月1日〜2027年3月31日の保証申込分:1/3相当
・2027年4月1日〜2028年3月31日の保証申込分:1/4相当

取扱期間:2028年3月31日まで

2:経営改善サポート保証(経営改善・再生支援強化型)制度について

・経営改善サポート保証は、経営サポート会議(※)や経営改善計画策定支援事業(405事業)等により作成した経営改善・再生計画に
 基づき、中小企業者が経営改善・事業再生を実行するために必要な資金を、信用保証協会の保証付き融資で支援し、経営改善・事業
 再生の取組を後押しする制度です。

・物価高や人手不足等の影響により、経営状況の厳しい中小企業者の利用ニーズを想定し、経営改善サポート保証(感染症対応型)の
 後継制度として創設されました。

※経営サポート会議:金融機関等の関係者により個々の事業者を支援する信用保証協会等を事務局とした支援の枠組み

経営改善・再生計画


・保証限度額:2億8,000万円(一般の普通・無担保保険とは別枠)
・保証割合:責任共有(80%保証)ただし、100%保証およびコロナ禍のセーフティネット保証5号からの借換については100%保証
・保証料率:0.3%(国による補助前:原則0.8%または1.0%)
・金利:金融期間所定
・保証期間:15年以内
・据置期間:3年以内

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 中小企業庁 ]
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2025/250314.html

ページTOPへ