【税務】
インボイスの取扱いに関するQ&Aを更新しました。以下のQ&Aは、事業者の皆様に新たにお示しすべき事項について整理し集約したものです。インボイスについては、税務相談チャットボットや相談窓口も設けていますので、インボイスに関する疑問点などがあれば、そちらをご利用ください。
1:現金主義を適用する事業者における仕入税控除のタイミングについて
Q:私は現金主義を適用しており、課税仕入れを行った時期をその仕入れに係る費用の額を支出した日としています。ある取引につき
費用の支出を行ったものの適格請求書の受領が翌年になってしまいましたが、現金主義により、費用の支出を行った課税期間におい
て仕入税額控除の適用を受けることはできますか?
A:小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期等の特例(以下「現金主義の特例」といいます)の適用を受ける個人事業者においては、
資産の譲渡等及び課税仕入れを行った時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日及びその課税仕入れに係る費用の額を
支出した日とすることができることとされています。
他方、仕入税額控除の適用を受けるためには、一定の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存が必要となります。したがって、現金
主義の特例を適用する個人事業者であっても、原則として、当該課税仕入れに係る適格請求書等の保存がない場合には、当該課税仕
入れにつき、仕入税額控除の適用を受けることはできません。
しかしながら、当該課税仕入れが適格請求書発行事業者から行われるものである場合には、当該支出した日の属する課税期間におい
て適格請求書の交付を受けられなかったとしても、事後に交付される適格請求書を保存することを条件として、当該支出した日の属
する課税期間において仕入税額控除の適用を受けることとして差し支えありません。
なお、当該現金主義の特例により仕入税額控除の適用を受けた金額が変動した場合の対応については、
「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&Aの問96」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/96.pdf
をご参照ください。
※この取扱いは、短期前払費用
(詳細は「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&Aの問98」をご参照ください)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/98.pdf
など、課税仕入れが適格請求書の受領及び保存に先行する取引に係る仕入税額控除の適用についても基本的に同様となります。
2:任意組合の構成員が帳簿へ記載すべき課税仕入れの相手方の氏名又は名称
Q:当社は、複数の取引先任意組合を組成し事業を行っています。任意組合の課税仕入れについては、幹事会社が課税仕入れの相手先か
ら受領した適格請求書の原本を保存し、当社を含めた構成員は幹事会社から精算書のみを受領しています。当社が仕入税額控除の適
用を受けるにあたり、帳簿に「課税石入れの相手方の氏名又は名称」をどのように記載すればよいでしょうか。
A:仕入税額控除の適用を受けるためには、一定の記載をした帳簿及び請求書等の保存が要件となりますが、任意組合の共同事業として
課税仕入れを行った場合、幹事会社が仕入先(課税仕入れの相手方)から交付を受けた適格請求書を保存することで、構成員である
事業者は当該幹事会社から受領した精算書の保存により仕入税額控除の適用を受けることができます。
この場合、幹事会社は、精算書に記載されている仕入れ(経費)について、仕入税額控除が可能なものか(適格請求書発行事業者か
らの仕入れか、適格請求書発行事業者以外の者からの仕入れか)を明らかにする必要があるほか、構成員が帳簿に「課税仕入れの相
手方の氏名又は名称」を記載できるよう、幹事会社と構成員の間で、当該課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び登録番号を確認で
きるようにしておく必要があります。
(詳細は「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&Aの問93」をご参照ください)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/93.pdf
この点、幹事会社において任意組合として行った課税仕入れ毎に相手方の氏名又は名称及び登録番号(適格請求書発行事業者以外の
事業者であれば登録番号がないこと)が、管理されており、構成員において必要に応じて確認できることを前提に、構成員は、帳簿
へ記載すべき「課税仕入れの相手方の氏名または名称」について、幹事会社の名称及び幹事会社を経由して行った課税仕入れである
旨の記載に代えることとして差支えありません。その際、適格請求書発行事業者からの仕入れと適格請求書発行事業者以外の事業者
からの仕入れがある場合、それぞれを区別して記載する必要があります。
詳しくは下記参照先をご覧ください。