【税制】
[国税庁]より「公表」された情報です。
令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。このため、令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます。(令和7年11月までの源泉徴収事務には変更は生じません)ここでは、改正の概要や源泉徴収事務に関する各種情報を掲載しています。
◎改正の概要
以下のとおり、所得税の基礎控除の見直し等が行われました。
この改正は、原則として、令和7年分以後の所得税について適用されます。
※令和7年11月までの給与及び公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じません。
詳しくは、
「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)(PDF/796KB)」2ページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025004-025.pdf
1:基礎控除の見直し
(1)次のとおり、合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。
・合計所得金額132万円以下:95万円(改正前:48万円)
・合計所得金額132万円超336万円以下:88万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)
・合計所得金額336万円超489万円以下:68万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)
・合計所得金額489万円超655万円以下:63万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)
・合計所得金額655万円超2,350万円以下:58万円(改正前:48万円)
(注)1:改正後の所得税法第86条の規定による基礎控除額58万円に、改正後の租税特別措置法第41条の16の2の規定による加算額を加算した額となります。
(注)2:合計所得金額が655万円以下の場合は、58万円にそれぞれ37万円、30万円、10万円、5万円を加算した金額となります。なお、この加算は、居住者についてのみ適用があります。
(注)3:合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。
(2)基礎控除額の改正に伴い、令和8年分以後の「源泉徴収税額表」及び公的年金等に係る源泉徴収税額計算における控除額について、所要の改正が行われました。
2:給与所得控除の見直し
(1)給与所得控除について、55万円の最低保証額が65万円に引き上げられました。
(2)給与所得控除の改正に伴い、令和7年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」及び令和8年分以後の「源泉徴収税額表」が改正されました。
3:特定親族特別控除の創設
(1)居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて最高63万円を控除する特定親族特別控除が創設されました。なお、年末調整において特定親族特別控除の適用を受けようとする人は、給与の支払者に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。
(注)「特定親族」とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます)で合計所得金額が58万円超123万円以下の人を言います。なお、親族には児童福祉法の規定により養育を委託された、いわゆる里子を含みます。
(2)令和8年1月以後に支払うべき給与及び公的年金等について、それぞれ次の場合に、特定親族特別控除が各月(日)の源泉徴収の際に適用されることとされました。
・給与:親族の合計所得金額が58万円超100万円以下である場合
・公的年金等:親族の合計所得金額が58万円超85万円以下である場合
4:扶養親族等の所得要件の改正
上記1(1)の基礎控除の改正に伴い、次のとおり、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。
・扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額の要件:58万円以下(改正前:48万円以下)
・ひとり親の生計を一にするこの総所得金額等の合計額の要件:58万円以下(改正前:48万円以下)
・勤労学生の合計所得金額の要件:85万円以下(改正前:75万円以下)
また、上記2(1)の給与所得控除の改正に伴い、家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられました。
◎令和7年分の年末調整における留意事項
令和7年分の所得税について、令和7年12月に行う年末調整の際には、次の内容に注意してください。
<令和7年分の年末調整における留意事項>
・従業員の方に、改正により新たに扶養控除等の対象となった親族等がいないか確認してください。(改正により新たに扶養控除等
の対象となった親族等がいる場合には、「扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けてください)
・特定親族特別控除の適用を受けようとする従業員の方から、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出を受けてください。
・改正後の基礎控除額や給与所得控除等に基づいて、年末調整の計算をしてください。
<令和8年分以後の給与の源泉徴収事務における留意事項>
・従業員の方から提出を受ける扶養控除等申告書に、源泉控除対象親族の記載が正しく行われているか確認してください。
・新たな源泉徴収税額表に基づき、各月(日)の源泉徴収を行ってください。
詳しくは下記参照先をご覧ください。