【経営】
[厚生労働省]より「お知らせ」です。
職場における熱中症対策を強化するため、令和7年6月1日から改正労働安全衛生規則が施行されました。改正内容は、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。
現場における対応
熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ
適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、以下の
「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が
事業者に義務付けられます。
対象となるのは
「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で
連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業
詳しくは下記参照先をご覧ください。