【労務】
[厚生労働省]より「お知らせ」です。
高年齢雇用継続給付金、介護休業給付金、育児休業等給付については、支給限度額を設定しており、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、その額が変更されました。
これに伴い、各給付の算定基準が変わり、支給額が変更になる場合があります。
高年齢雇用継続給付金(令和7年8月1日以後の支給対象期間から変更)
● 支給限度額 376,750円 → 386,922円
支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額(386,922円)以上であるときには、高年齢雇用継続給付は支給されません。
また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限度額を超えるときは、386,922円−(支給対象月に支払われた賃金額)が支給額となります。
● 最低限度額 2,295円 → 2,411円
高年齢雇用継続給付として算定された額がこの額を超えない場合は、支給されません。
● 60歳到達時等の賃金月額
上限額 494,700円 → 508,200円
下限額 86,070円 → 90,420円
60歳到達時の賃金が上限額超(下限額未満)の方については、賃金日額ではなく、上限額(下限額)を用いて支給額を算定します。
介護休業給付金
● 支給限度額 上限額 347,127円 → 356,574円
育児休業等給付
出生時育児休業給付金
● 支給上限額 (支給率 67%) 294,344円 → 302,223円
育児休業給付金
● 支給上限額 (支給率 67%) 315,369円 → 323,811円
(支給率 50%) 235,350円 → 241,650円
出生後休業支援給付金
● 支給上限額 (支給率 13%) 57,111円 → 58,640円
育児時短就業給付金(令和7年8月1日以後の支給対象期間から変更)
● 支給限度額 459,000円 → 471,393円
支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額(471,393円)以上であるときには、育児時短就業給付は支給されません。
また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と育児時短就業給付として算定された額の合計が支給限度額を超えるときは、471,393円−(支給対象月に支払われた賃金額)が支給額となります。
● 最低限度額 2,295円 → 2,411円
育児時短就業給付として算定された額がこの額を超えない場合は、支給されません。
雇用保険の基本手当日額も変更となりました
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
今回の変更は、令和6年度の平均給与額が令和5年度と比べて約2.7%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴うものです。
▼詳細はこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/001520021.pdf
詳しくは下記参照先をご覧ください。