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会社運営に役立つ法令情報

【税制】

中小企業等経営強化税制について

[九州経済産業局]より「お知らせ」です。

※中小企業庁が掲載している情報を、九州経済産業局が紹介している内容になります。
中小企業経営強化税制は、中小企業者等が、認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得し、指定事業の用に供した場合、即時償却または法人税(所得税)の取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。
本制度の適用を受けるためには、@生産性向上設備(A類型)、A収益力強化設備(B類型)、B経営資源集約化設備(D類型)を導入して実施する経営力向上計画の認定を受けることが必要になります。



令和7年度税制改正について

本税制(中小企業経営強化税制)は令和7年4月1日に改正されました。現在公表されている概要は以下のとおり。


令和7年度(2025年度) 経済産業関係 税制改正について(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2025/zeisei_fy2024/zeiseikaiseigaiyou2025r.pdf


令和7年3月31日までの現行制度で税制措置の対象となるための経過措置について、中小企業庁のサイトにて公表しています。
A、B、C、D類型の経過措置を活用される方は必ずご確認ください。


経営力向上計画の申請にあたっての留意点について(令和7年度税制改正における中小企業経営強化税制関連)(中小企業庁)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2025/250313.html

令和7年度税制改正の拡充枠の様式を掲載しました(中小企業庁)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2025/250602.html



税制利用の基本的な流れ

  1. 工業会等による証明書(A類型)や、経済産業局による収益力強化設備に関する確認書(B類型)、経営資源集約化に資する設備に関する確認書(D類型)、経営規模拡大整備に関する確認書(E類型)を取得。
  2. 当該設備を利用し生産性を上げるための「経営力向上計画」を策定し、各事業分野の担当省庁から認定を受ける。
  3. 認定を受けた計画に基づき、当該設備を取得。

※詳細は「税制措置・金融支援活用の手引き」に記載されていますので、必ずご覧ください。


経営サポート「経営強化法による支援」(中小企業庁)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html

税制措置・金融支援活用の手引き(中小企業庁) ※2-1手引き等参照
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html#gaiyou

中小企業経営強化税制に関するQ&A集(PDF形式)(中小企業庁)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/kyokaqanda.pdf



中小企業経営強化税制(B・D・E類型投資計画確認)の申請


・収益力強化設備(B類型)は、経営力向上設備等の投資計画であるものとして適切である場合(年平均の投資収益率が7%以上となることが見込まれる)、経済産業省(経済産業局)が確認書を発行する類型となります。

・経営資源集約化設備(D類型)は、主に事業承継やM&A(企業合併・買収など)による経営資源の集約化を進める中小企業が、計画終了年次の修正ROA又は有形固定資産回転率が一定の要件を満たすことが見込まれるものである場合、経済産業省(経済産業局)が確認書を発行する類型となります。

・また、経営規模拡大設備(E類型)は従来のB類型の対象機器を拡充し「建物」も税制の対象となっておりますが、年平均の投資利益率が7%以上となることが見込まれることのほか、経営規模の拡大を行う投資計画として定められた各要件を満たす必要があります。

・詳しくは各類型の手引きや様式等ご確認下さい。


なお、いずれの類型も設備取得の前に、経済産業局へ確認書発行を申請する必要があります。
また、中小企業税制の適用を受けるためには、確認書取得後に「経営力向上計画」を申請し、取得した確認書を添付していただく必要があります。

「確認書」交付の標準処理期間は30日、「経営力向上計画」認定の標準処理期間は電子申請の場合14日(複数の省庁の所管にまたがる場合は45日)です。いずれも、申請書に不備がある場合は、修正手続き等が発生し、手続き時間が長期化する場合があります。
必ず余裕を持った申請をお願いします。


「確認書」申請手続きの流れ

  1. 申請書(様式1)に必要事項を記入し、当該申請書の裏付けとなる資料等を添付の上、公認会計士または税理士の事前確認を受けてください。

  2. 事前確認を受けた申請書類・チェックリスト等(※下記1.〜9.)を当局宛にメールの送付をお願いします。 なお、税理士等が申請者の代理申請及び補正対応を行う場合は、下記1.〜9.を送っていただく際に必ず申請事業者の担当者を宛先(cc)に入れた上で送付をお願いいたします(初回送付時のみで結構です。補正時には不要)。
    【送付先アドレス】 下記【お問合せ先】参照

    <注意事項>

    ◦ 1通あたりのメールの容量は10メガが上限となります。

    ◦ 現在、新型コロナウイルス感染拡大防止等の観点から、面談を行っておりません。

    ◦ 令和5年3月1日に送付先アドレスを変更しております。令和5年4月1日以降、新アドレスのみの受信となっておりますのでご注意ください。

    ◦ 事前確認のメールを受信した場合、受信確認した旨のメールを送付します。受信確認メールが届かない場合は、下記【お問合せ先】へご連絡ください。


  3. 申請書類について、当局担当者がメールによる事前確認を行います。

  4. 事前確認で当該申請書が経営力向上設備等の投資計画であるものとして適切であることが確認できた段階で、必要書類2部・返信用レターパック等の郵送をお願いします。当方で確認書発行の手続きをします。

B類型の申請をされる場合は以下の1.〜8.申請書類及び9.チェックリストを事前にメール送付してください。
なお、様式1の作成に当たっては

記載例(中小企業庁)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kakuninsyo.html
をご確認ください。


  1. 様式1(申請書)(中小企業庁)
    https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kakuninsyo.html
  2. 様式1「5 設備投資の内容(別紙)」(設備件数が多い場合等、別紙として作成する際の任意様式)(EXCEL:36KB)
    https://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/chusho/pdf/zeisei_kyoku_2.xlsx
  3. 様式1「6 基準への適合状況(別紙)」(中小企業庁)※設備投資による変化額をご記載下さい。
    https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kakuninsyo.html
  4. 登記簿謄本の写し(個人の場合、税務申告書等の事業実施を確認できる書類)
  5. 貸借対照表・損益計算書(直近1年分)
  6. 対象となる新規設備投資につき、既存設備の現況と設備投資後の状況を確認できる資料等(投資場所位置図及び新旧設備配置図等)
  7. 設備投資計画の分かる資料(本申請書の根拠となる資料)

    ◦ 設備投資計画書(稟議書、取締役会議事録等)重要

    ◦ 導入する設備の見積書等(設備投資の総投資額が分かる資料)

    ◦ 売上高・営業利益が増加する場合の根拠となる資料、売上原価・販管費が減少(増加)する場合の根拠となる資料

    ◦ (参考) 基準への適合状況の根拠資料例(中小企業庁)

    https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kakuninsyo.html

    ◦ (参考) 按分計算の例(投資設備の取得価額を算定する際の計算例)(EXCEL形式:15KB)Excelファイル

    https://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/chusho/pdf/zeisei_kyoku_4.xlsx


  8. 公認会計士又は税理士による確認書(中小企業庁)※申請者の投資計画に合わせて適宜加筆修正等下さい。
    https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kakuninsyo.html
  9. 収益力強化設備(B類型)チェックリスト(EXCEL:109KB)
    https://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/chusho/pdf/zeisei_kyoku_5.xlsx

D類型、E類型の申請をされる場合は下記リンク先から様式等をご確認ください。
なお、D、E両類型を申請する際には必ず事前にお電話にてご連絡下さい。事前に投資計画概要の聞き取りをさせていただきます。

(※B類型は事前にお電話いただく事なく、メールにて上記資料一式(申請書類、添付書類、チェックリスト)を送っていただいて構いません。)


申請書様式類(D類型)(中小企業庁)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kakuninsyo_d.html

申請書様式類(E類型)(中小企業庁)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kakuninsyo_e.html


変更手続き様式等

確認書の発行を受けた中小企業者等が、一つの投資計画の中で設備を追加、あるいは型式等を変更しようとする場合には、設備取得前までに変更申請が必要となります。下記リンク先から様式等をご確認ください。


変更手続様式類(B類型)(中小企業庁)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kakuninsyo.html

変更手続様式類(D類型)(中小企業庁)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kakuninsyo_d.html

変更手続様式類(E類型)(中小企業庁)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kakuninsyo_e.html


収益力強化設備(B類型)、経営資源集約化設備(D類型)、経営規模拡大設備(E類型)に関する実施状況報告書、E類型に関する給与増加割合報告書の提出

  1. B類型は、経済産業大臣(経済産業局)の確認を受けた設備投資計画について、投資事業年度の翌事業年度終了後から3年間実施状況報告書の提出を行う必要があります。提出期限は各事業年度終了後4か月以内です。期日までにご提出お願いいたします
    報告は、オンラインによる報告(要GビズID)、もしくは下記様式等を用いた郵送による報告、いずれかでお願いいたします。
    ※いずれの場合も、

    実施状況報告の手引き
    https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kakuninsyo/b_houkokutebiki.pdf
    をご参照のうえ、入力(郵送)願います。

    ◦ オンラインによる報告経営力向上計画申請プラットフォームから報告が可能です(GビズIDの取得が必要です)。
    経営力向上計画申請プラットフォーム
    https://www.keieiryoku.go.jp/

    ◦ 郵送による報告・・・以下の(1)〜(2)を1部ご作成の上、下記の提出先までご郵送ください。
    (1) B類型様式6(中小企業庁)
    https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kakuninsyo.html
    (2) B類型様式6別紙「投資利益率の状況」(中小企業庁)
    https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kakuninsyo.html

    ※なお、本表は全社の売上高や利益では無く、B類型投資計画に関する売上高や営業利益を記載する必要があります。
    経営力向上計画申請を行うタイミング以降に入力される場合、向上計画の売上高や利益(全社分)との混同が多くなっておりますので、入力の際にはご注意ください。


  2. D類型は、申請書の実施状況を、事業承継等を行った事業年度の翌事業年度終了後4ヶ月以内に、認定書の交付を受けた主務大臣に提出する必要があります。様式等は下記リンク先からご確認ください。
    実施状況の報告について(中小企業庁)
    https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kakuninsyo_d.html

  3. E類型は、申請書の実施状況を、申請を行った事業年度の翌事業年度終了後4ヶ月以内に、認定書の交付を受けた主務大臣に提出する必要があります。報告様式等は下記リンク先からご確認ください。
    実施状況の報告について(中小企業庁)
    https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kakuninsyo_e.html

  4. E類型は、建物及びその附属設備の供用事業年度の給与増加割合を、供用事業年度終了後税務申告前までに認定書の交付を受けた主務大臣に提出する必要があります。給与増加目標の達成状況により適用される税制措置の内容が変わりますが、少なくとも期限内に報告書未提出の場合税制措置の適用はありませんので、供用事業年度終了後速やかに提出していただく様お願いします。

    供用事業年度の給与増加割合に関する報告について(中小企業庁)
    https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kakuninsyo_e.html



経営資源集約化税制(中小企業事業再編投資損失準備金)について


経営資源の集約化(M&A)によって生産性向上等を目指す、経営力向上計画の認定を受けた中小企業が、計画に基づいてM&Aを実施した場合に、以下3つの措置が活用できます。

  1. 設備投資減税(中小企業経営強化税制)
  2. 雇用確保を促す税制(所得拡大促進税制)
  3. 準備金の積立(中小企業事業再編投資損失準備金)

詳細については以下をご覧ください。
経営資源集約化税制(中小企業事業再編投資損失準備金)の活用について(中小企業庁)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/shigenshuyaku_zeisei.html

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 九州経済産業局 ]
https://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/chusho/kyoka_zeisei.html

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