【税制】
[国税庁]より「お知らせ」です。
電子申告の義務化が始まってから数年が経過していますが、国税庁によると、義務化の対象となっている法人の中には、法令に定められた方法でe-Tax申告を行えていないケースが少なくないようです。
背景には、電子申告義務の内容や要件についての理解不足があると考えられます。
そこで国税庁は、改めて電子申告義務化のポイントを整理したリーフレットを公表し、企業に対して確認を呼びかけています。
⚠️特に多い誤り⚠️
・ そもそも、自社が電子申告義務化対象法人であることを認識していない。
・ 添付書類(特に、財務諸表・勘定科目内訳明細書・会社事業概況書)の一部又は全部を法令上認められていないデータ形式(PDF)や書面で提出している。
対象法人の範囲
法人区分ごとの義務化対象法人の該当要否は、以下のとおりです。
\ここがポイント/
✓ 資本金の額等が1億円を超える法人やグループ通算制度適用法人などが義務化の対象です。
✓ 資本金の額等は事業年度開始の時で判定します。
対象税目及び対象手続
●対象税目➡法人税及び地方法人税並びに消費税及び地方消費税
●対象手続➡確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及び還付申告書
対象書類及び提出可能なデータ形式等
義務化対象法人は、法令上提出義務がある各対象書類につき、以下のデータ形式・提出方法で申告する必要があります(以下は、特に誤りが多い法人税及び地方法人税の確定申告書について記載)。
\ここがポイント/
✓ 「財務諸表」、「勘定科目内訳明細書」など、電子データ(XML形式、XBRL形式又は CSV形式)により提出が可能な添付書類については、イメージデータ(PDF形式)で提出できません。
(イメージデータ(PDF形式)での提出が認められている書類は限定されています。)
✓ CSV形式で提出する場合、e-Tax指定の形式で提出する必要があります。(例:金額にはカンマを入れない。)
✓ 会社事業概況書は提出義務があります(イメージデータ(PDF形式)での提出もできません。)。
詳細はこちら〜e-Taxホームページのご案内〜
e-Taxホームページでは、申告書の作成・提出に当たっての留意事項等を掲載しております。
・電子申告の義務化についてよくある質問
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qaindex/qagimuka.htm
・CSVファイルによる財務諸表、勘定科目内訳明細書等の作成方法
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/hojin/12.htm
・添付書類のイメージデータによる提出について
https://www.e-tax.nta.go.jp/imagedata/imagedata1.htm
・イメージデータで提出可能な添付書類(法人税確定申告等)
https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/imagedata/shinkoku02.pdf
・光ディスク等による提出について
https://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/hikaridisc.htm
電子申告義務の確認及び確実な履行のお願い
令和2年4月の電子申告義務化開始から一定期間が経過しましたが、電子申告義務を履行せずに申告する法人が一定数把握されておりますので、改めて、@自社に電子申告義務があるか、A(電子申告義務がある場合には)法令で規定された方法により申告できているかについてご確認いただき、電子申告義務の確実な履行をお願いいたします。
なお、e-Taxでの申告状況について、国税局職員から連絡することがありますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
詳しくは下記参照先をご覧ください。