閉じる

会社運営に役立つ法令情報

【税制】

中小企業者等の法人税率の特例の見直しについて

[国税庁]より「お知らせ」です。

中小企業者等の法人税率の特例について、次の見直しが行われた上、その適用期限が2年延長されました(措法42の3の2@A、旧措法42の3の2B)(※1)


1 所得の金額が年10億円を超える事業年度について、所得の金額のうち年800万円以下の金額に適用される税率が17%とされました。


2 適用対象法人の範囲から通算法人が除外され、中小通算法人等(※2)の軽減対象所得金額(年800万円を通算グループ内の法人の所得の金額の比で配分した金額)以下の金額に適用される税率が19%とされました。

法人税率一覧(通算法人を除く。)


※1 令和7年4月1日以後に開始する事業年度(通算子法人の同日以後に開始する事業年度のうちその通算子法人に係る通算親法人の同日前に開始した事業年度の期間内に開始する事業年度を除きます。)分の法人税について適用されます(改正法附則39)。


※2 中小通算法人等とは、中小通算法人又は通算親法人である協同組合等をいい、中小通算法人とは、大通算法人(通算法人である普通法人又はその普通法人の各事業年度終了の日においてその普通法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうち、いずれかの法人がその各事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人又は下記※3(1)から(3)まで又は(6)の法人に該当する場合におけるその普通法人)以外の普通法人である通算法人をいいます(法66E)。


※3 中小法人とは、普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額又は出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないものをいいます(法66A)。ただし、各事業年度終了の時において次の法人に該当するものについては、除かれます(法66D、143D)。

(1)相互会社及び外国相互会社

(2)大法人(次に掲げる法人をいいます。以下同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人

イ 資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人

ロ 相互会社及び外国相互会社

ハ 受託法人

(3)普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部をその全ての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人(上記(2)に掲げる法人を除きます。)

(4)投資法人

(5)特定目的会社

(6)受託法人


※4 一般社団法人等とは、法別表第二に掲げる一般社団法人、一般財団法人及び労働者協同組合並びに公益社団法人及び公益財団法人をいいます(措法42の3の2@表二)。


※5 公益法人等とみなされているものとは、認可地縁団体、管理組合法人及び団地管理組合法人、法人である政党等、防災街区整備事業組合、特定非営利活動法人並びにマンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合をいいます(措令27の3の2)。


※6 公益法人等とは、法別表第二に掲げる法人(一般社団法人等及び公益法人等とみなされているものを除きます。)をいいます(法2六、措法42の3の2@表三)。


※7 協同組合等とは、法別表第三に掲げる法人をいいます(法2七、措法42の3の2@表三)。


※8 特定の医療法人とは、財団たる医療法人又は社団たる医療法人のうち、一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたものをいいます(措法67の2@)。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 国税庁 ]
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2025/pdf/F.pdf

ページTOPへ