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会社運営に役立つ法令情報

【経営】

職場のハラスメント

[厚生労働省]からの「お知らせ」です。

令和元年の改正により、労働施策総合推進法では職場におけるパワーハラスメント防止措置が事業主に義務付けられました。さらに、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法も改正され、セクシュアルハラスメントや妊娠・出産、育児・介護休業等に関するハラスメント防止対策が強化されています。

事業主は実効性のある防止策を講じるとともに、働く人も互いを尊重し、ハラスメントのない職場づくりを心がけましょう。

職場のハラスメント防止は、企業の義務です!

パワーハラスメント防止対策は事業主の義務に!
セクシュアルハラスメント等の防止対策も強化!

令和元年に改正された労働施策総合推進法において、職場におけるパワーハラスメントについて防止措置を講じることが事業主に義務付けられました。併せて、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法も、セクシュアルハラスメントや妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメントに係る規定が一部改正され、防止対策の強化が図られました。

事業主の方は、実効性のあるハラスメント防止対策を講じてください。また、働く人自身も、上司・同僚・部下をはじめ取引先等仕事をしていく中で関わる人たちをお互いに尊重することで、皆でハラスメントのない職場にしていくことを心がけましょう。

NO パワハラ

1.パワーハラスメント防止対策の法制化(労働施策総合推進法)

  • @事業主に、パワーハラスメント防止のため、相談体制の整備等の雇用管理上必要な措薗を講じることを義務付け
  • A事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止
  • Bパワーハラスメントの具体的な定義や事業主が講じる雇用管理上の措置の具体的な内容を定めるため、厚生労働大臣が「指針」を策定。

職場における「パワーハラスメント」とは

職場において行われる、@〜Bの要素全てを満たす行為をいいます。

  • @優越的な関係を背景とした言動であって、
  • A業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
  • B労働者の就業環境が害されるもの

※客観的に見て、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。

2.セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化

  • @セクシュアルハラスメント等に関する国、事業主及び労働者の責務の明確化
  • A事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止
  • B自社の労働者等が他社の労働者にセクシュアルハラスメントを行った場合の協力対応等

これがハラスメント!

いざというときに備えて、ハラスメントを知ろう!

法律により、ハラスメント防止措置が義務付けられている「職場のハラスメント」には、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメントがあります。

パワーハラスメントは大きく分けて6つの類型計があります セクハラ、マタハラ

ハラスメントを受けているのでは?と思ったら…

一人で悩まず、上司や同僚、あるいは社内外の窓口に相談しましょう!

それでも解決しないときや、社内で相談ができないときは・・・

企業はどう対応すればいい?

日頃のコミュケーションと、相談を受けやすい環境整備がカギ!

ハラスメント防止対策として事業主が必ず講じなければならない具体的な措置の内容は以下のとおりです。

事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

  • @職場におけるハラスメントの内容・ハラスメントを行ってはならない旨の方針等を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること
  • A行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること

相談(苦情を含む)に対応し適切に対応するために必要な体制の整備

  • B相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
  • C相談窓口担当者が、相談の内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること

職場におけるハラスメントヘの事後の迅速かつ適切な対応

  • D事実関係を迅速かつ正確に確認すること
  • E事実関係の確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
  • F事実関係の確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと
  • G再発防止に向けた措置を講ずること(事実確認ができなかった場合も含む)

併せて講ずべき措置

  • H相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること
  • I事業主に相談したこと、事実関係の確認に協力したこと、都道府県労働局の援助制度の利用等を理由として

職場における妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置

  • J 業務体制の整備など、事業主や妊娠等した労働者その他の労働者の実情に応じ、必要な措置を講ずること
さらに、以下の望ましい取繰についても、積極的な対応をお願いします

■パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠出産等、育児介護休業等に関するハラスメントは、単独ではなく複合的に生じることも想定されることから、一元的に相談に応じることのできる体制を整備すること

■職場におけるハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための取組を行うこと
(コミュニケーションの活性化のための研修や適正な業務目標の設定等)

■職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化等を行う際に、自ら雇用する労働者以外に、以下の対象者に対しても同様の方針を併せて示すこと

  • ●取引先等の他の事業主が雇用する労働者
  • ●就職活動中の学生等の求職者
  • ●労働者以外の者(個人事業主等のフリーランス、インターンシップを行う者等)

■カスタマーハラスメントに関し以下の取組を行うこと

  • ●相談体制の整備・被害者への配慮のための取組(メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等)
  • ●被害防止のための取組(マニュアルの作成や研修の実施等)

ハラスメントに関するお悩みは都道府県労働局にぜひご相談を

職場におけるセクシュアルハラスメント

妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメントに関するご相談はお近くの都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ
開庁時間8時30分〜17時15分(土・祝日・年末年始を除く)

パワーハラスメントに関するご相談はお近くの総合労働相談コーナーへ

※総合労働相談コーナーは都道府県内に数か所設置しています。最寄りの施設は厚生労働省ホームページで検索してください。

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

詳しくは下記参照先をご覧ください

厚生労働省
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/