【労務】
社会保険の加入対象の拡大について
[厚生労働省]より「お知らせ」です
社会保険の加入対象の拡大について、厚生労働省では「社会保険適用拡大特設サイト」を公開しています。このページでは、令和2年の年金制度改正法に関して知ることができるサイトとなっており、社会保険適用拡大に関して従業員数100人以下の事業主向けの紹介ページです。ぜひご確認ください。
@2022年10月からの対象企業
2022年10月から、従業員数101人〜500人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になりました。
A2024年10月からの対象企業
2024年10月から、従業員数51人〜100人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になりました。
従業員数のカウント方法
従業員数は以下のA+Bの合計「現在の厚生年金保険の適用対象者」
Bは週労働時間及び月労働日数がフルタイムの3/4以上の従業員数です。
原則として、従業員数の基準を常時(※)上回る場合には、適用対象になります。
※自主的に判断し、速やかに届け出てください。なお、直近12ヶ月のうち6ヶ月で基準を上回ると日本年金機構において適用します。
法人は、法人番号が同一の全企業を合計して、個人事業所は個々の事業所ごとにカウントします。
■新たな加入対象者の把握
新たな加入対象者は、以下の全てにチェックが入ったパート・アルバイトの方です。
☐週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
☐所定内賃金が月額8.8万円以上
☐2ヶ月を超える雇用の見込みがある
☐学生ではない
■社内準備の4Step
Step1 加入対象者の把握
新たな加入対象者は、以下の全てにチェックが入ったパート・アルバイトの方です。
☐週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
(※週所定労働時間が40時間の企業の場合)
契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含みません。
契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、なお引き続くと見込まれる場合には、3ヶ月目から保険加入とします。
☐所定内賃金が月額8.8万円以上
基本給及び諸手当を指します。ただし残業代・賞与・臨時的な賃金等は含みません。
(含まれない例)
・1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
・時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
・最低賃金に算入しないことが定められた賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
☐2ヶ月を超える雇用の見込みがある
☐学生ではない
※休学中や夜間学生は加入対象です。
新たな加入対象者を把握した上で、貴社の対応方針を決定しましょう。
Step2 社内周知
新たに加入対象となるパート・アルバイトのみなさんに、法律改正の内容が確実に伝わるよう、社内イントラやメール等を活用し、社内の周知に努めましょう。
Step3 従業員とのコミュニケーション
必要に応じて説明会や個人面談をしましょう。
Step4 書類の作成・届出(オンライン)
被保険者資格取得届の届出・手続きを行います。
■支援制度
専門家活用支援事業【無料】
適用拡大に関するノウハウ豊かな社会保険労務士を、年金事務所を通じて無料で派遣します。
適用拡大への対応方針の検討、従業員への説明のサポート、手続きに関するアドバイスなど気軽にご相談いただけます。お近くの年金事務所にお申し込みください。
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よろず支援拠点【無料】
よろず支援拠点は、売上げ拡大や経営改善等の経営課題の解決に向けて、一歩踏み込んだ専門的な提案を行っています。相談は何度でも無料で行えますので、お気軽にご相談ください。
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