【税制】
令和7年分の確定申告はスマホとマイナポータル連携でもっと便利に!
[国税庁]より「お知らせ」です
令和7年分確定申告の準備が近づく中、国税庁は納税者利便性の向上を目指し、「スマート申告の推進」を本格化させています。特に従業員の皆様にとって煩雑になりがちな確定申告の手続きが、この度、大幅に簡素化されます。
本年度からは、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」がスマートフォンとマイナポータル連携によりさらに進化。給与所得や控除証明書(医療費、ふるさと納税、保険料など)の情報を自動で取得・入力できるようになり、書類収集の手間や計算ミスがほぼ解消されます。
さらに、iPhoneのマイナンバーカードにも対応し、e-Tax送信時の認証手続きが飛躍的にスムーズになります。この税務手続きのデジタル化は、従業員エンゲージメント向上や、バックオフィス部門への問い合わせ削減にも繋がるため、企業として注目すべき変革です。
■令和7年分の確定申告はスマホとマイナポータル連携でもっと便利に!
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、所得税、消費税及び贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書等の作成・e-Taxによる送信ができます。
また、自動計算されるので計算誤りがありません。
【iPhoneのマイナンバーカードにも対応します!】
スマートフォンのマイナンバーカードを利用することで、マイナンバーカードをスマホで読み取らなくても、申告書の作成・e-Tax送信ができます。
Androidではすでに利用可能となっていますが、iPhoneにおいても、「iPhoneのマイナンバーカード」を利用することで、本人認証時の手間がかからず、よりスムーズに申告いただくことができます。
【マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限にご注意ください】
マイナンバーカードと電子証明書には、それぞれに有効期限があります。
・マイナンバーカードの有効期限
@カード発行時に18歳以上の場合:カード発行から10回目の誕生日まで
※2022年(令和4年)3月31日までに、交付申請された20歳未満の方のマイナンバーカードの
有効期限はカード発行から5回目の誕生日までです。
Aカード発行時に18歳未満の場合:カード発行から5回目の誕生日まで
・電子証明書の有効期限
年齢に関わらず、電子証明書の発行から5回目の誕生日まで
【マイナポータル連携を利用する方が増えています!】
マイナポータル連携とは、所得税の確定申告書を作成する際に、マイナポータル経由で、控除証明書等の情報を一括で取得し、確定申告書の該当項目へ自動入力する機能です。
令和6年分の確定申告では、約310万人がマイナポータル連携を利用して確定申告しており、そのメリットから、利用者数は年々増加しています。
令和8年1月以降、収入関係については、「生命保険契約等の一時金・年金」及び「損害保険契約等の満期返戻金等・年金」(それぞれ対応する保険会社に限ります)が、控除関係については、ふるさと納税以外の一部の寄附金が、新たにマイナポータル連携の対象となる予定です。
詳しくはマイナポータル連携対応予定のお知らせをご確認ください。
(注1)マイナポータル連携をご利用になるには、マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマホ(又はICカードリーダライタ)が必要です。
(注2)マイナポータル連携により控除証明書等のデータを取得するには、控除証明書の発行主体がマイナポータル連携に対応していることが必要です。
マイナポータル連携に対応している発行主体は、マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧をご確認ください。当該一覧は随時更新しております。
(注3)マイナポータル連携の詳細については、マイナポータル連携特設ページをご覧ください。
(注4)代理人登録の詳細は「マイナポータルにおける代理人の登録」をご覧ください。
【参考情報】
書かない確定申告 マイナンバーカードで自宅からe-Tax(令和7年8月)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r7_smart_shinkoku/pdf/01.pdf
確定申告書はマイナポータル連携にお任せください(令和7年8月)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r7_smart_shinkoku/pdf/02.pdf
企業においては、従業員に対しこの先進的な「スマート申告」の利用を推奨することで、個人の申告負担を軽減するだけでなく、申告手続きのデジタル化という広範なDXの流れを促進し、本業への集中とガバナンス強化を図ることができます。来たる令和7年分の確定申告に向けて、この革新的なデジタルサービスを最大限に活用し、業務効率化と従業員エンゲージメントの向上を実現してください。
詳しくは下記参照先をご覧ください