【税制】
令和8年税制改正大綱 成長投資拡大に向けた環境整備
[政府与党]からの「お知らせ」です。
企業の成長力を高めるための環境整備を目的に、今回の税制改正では設備投資・研究開発・スタートアップ連携の三つの領域で大きな強化が図られています。まず、大規模で高付加価値の設備投資には、投資下限額やROI基準を満たすことで即時償却や高い税額控除率を適用できる新たな税制が創設され、国内供給力の底上げを後押しします。
また、AI・量子・半導体など国家戦略上重要な技術分野を対象とした「戦略技術領域型」が研究開発税制に加わり、共同研究を含めて高い控除率や3年間の繰越控除が可能になります。
さらに、スタートアップへの出資やM&Aを促す税制も改善され、企業とスタートアップの協業が進みやすい環境が整備されました。これらの施策は、生産性向上や新規事業創出を進める企業にとって、投資判断の後押しとなる重要な制度と言えるでしょう。
「強い経済」の実現に向けた対応
@大胆な設備投資の促進に向けた税制措置
危機管理投資・成長投資による「強い経済」を実現するためには、企業が大胆な設備投資を行い、新たな付加価値の創出と生産性向上による果実が賃上げにつながる好循環をより強固なものとし、こうした好循環を海外市場と結びつけることで、グローバル市場で稼ぐ力を強化していくことが極めて重要である。
近年、国内設備投資は増加傾向にあるが、こうした基調を加速させ、足元の供給力不足を解消し、人口減少下でも拡大する内需が成長を牽引するとともに、世界にとって不可欠な製品・サービスの輸出を拡大することにより、中長期的な経済成長を実現していく。
こうした考え方の下、国内における高付加価値化型の設備投資を促進する観点から、大胆な設備投資の促進に向けた税制を創設する。具体的には、全ての業種を対象とし、既存の税制では対象とならないような大規模かつ高付加価値の投資を推進する(建物を含め、投資下限額35億円以上(中小企業者等については5億円以上)及びROI水準15%の高い基準を満たす設備投資に対し、即時償却又は高い税額控除率を適用する。)。
また、輸出入取引に係る条件の著しい変化など事業環境の急激な変化による影響への対応を行うための計画の認定を受けた事業者については、最大3年間の繰越税額控除を可能とする。
A研究開発税制の拡充
研究開発投資は、経済成長を加速させ、社会課題解決の推進力となるイノベーションの源泉である。企業の研究開発投資の規模拡大や質の向上は、「強い経済」を実現する上で、極めて重要な意味を持つ。
近年、デジタル革命の下で、巨大な資本を有するプレイヤーの登場により、科学からビジネスに至るまでのスピードが加速化している。このような、「科学とビジネスの近接化」の時代においては、科学とビジネスの好循環を官民挙げて作り出せるかどうかが、国力や産業競争力を決する鍵となる。
こうした考え方の下、国家戦略として重要な技術領域への企業の研究開発を促す観点から、研究開発税制において、新たに「戦略技術領域型」を創設し、産業技術力強化法の重点産業技術(仮称)(AI・先端ロボット、量子、半導体・通信、バイオ・ヘルスケア、フュージョンエネルギー、宇宙)に係る試験研究費について、既存の措置と別枠の税額控除率・控除上限を設定する。あわせて、当該技術に係る認定を受けた研究開発機関と企業の共同・委託研究についても同様に高い税額控除率を設ける。さらに、これらについて3年間の繰越税額控除を設けるなど、制度を抜本的に強化する。
また、試験研究費を増加させるインセンティブを更に強化する観点から、一般型の控除率カーブ及び控除上限の変動措置について見直しを行う。このほか、海外への委託研究について、国内での試験研究に馴染まない海外での治験に配慮しつつ、諸外国と同様、一定の制限を設けることとし、科学技術創造立国としての復権に向けて、国内の研究人材や研究開発拠点の維持・強化を図る。
Bオープンイノベーション促進税制
スタートアップは、イノベーションを生み出す主体として、日本経済の潜在成長率を高める重要な存在である。日本経済の成長を牽引する大規模スタートアップを輩出するため、国として、資金や人材、ノウハウの面での課題への対応を後押ししていく必要がある。その際、スタートアップのステージごとの課題に応じた、メリハリある対応が重要である。とりわけ、スタートアップの「出口」について、IPOへの偏重が指摘される中、出口戦略の多様化、特にM&Aの促進は極めて重要である。
こうした戦略の課題に対処する観点から、M&A型において、対象となる株式に3年以内に出資割合が50%超となることを見込む場合における出資割合が50%以下の株式を追加するとともに、協業をより一体的に進める観点から、事業会社がスタートアップを吸収合併した場合の特別勘定の取崩方法の見直し等を行った上で、適用期限を2年延長することとする。
なお、オープンイノベーション促進税制は、国内の事業会社等がスタートアップに出資する際、株式取得の一定額の所得控除を認めるという、極めて異例の措置であり、特に新規出資型については、取得後3年経過後に、仮に株式を譲渡したとしても免税となる仕組みとなっている。引き続き、その政策効果や必要性を見極めるとともに、租税回避に用いられる可能性にも十分留意していく必要があるが、こうした思い切った施策を通じ、世界に伍するスタートアップ・エコシステムを作るべく、税制以外の施策と一体となって取組を進めていく。
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