【労務】
特別な休暇制度とは
[厚生労働省]より「お知らせ」です。
これまで国は、豊かでゆとりある勤労者生活を実現するため、労働時間の短縮を重点として取組をすすめていましたが、経済社会を持続可能なものとしていくためには、その担い手である働く方々が、心身の健康を保持できることはもとより、職業生活の各段階において、家庭生活、自発的な職業能力開発、地域活動等に必要とされている時間と労働時間等を柔軟に組み合わせ、心身ともに充実した状態で意欲と能力を十分発揮できる環境を整備していくことが必要です。
【第32条 裁判員等のための休暇、立候補のための休暇】
裁判員制度に関し、労働者が裁判員若しくは補充裁判員となった場合又は裁判員候補者となった場合や、法定の選挙運動期間中に選挙運動を行う場合で、労働者からその職務に必要な時間を請求されたときは、労基法第7条により使用者はこれを拒んではなりません。このため、各事業場においては、裁判員等のための休暇や立候補のための休暇を制度として導入することが求められます。
なお、選挙運動の期間外に立候補に向けた準備を行う場合については、労働者から必要な時間の請求があったときに、労働関係法令上使用者はこれを拒んではならないものではありませんが、こうした場合についても各事業場において任意に休暇の対象とすることができます。
また、裁判員等のための休暇については、労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したこと、その他裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員若しくは裁判員候補者であること又はこれらの者であったことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第100条)。
【参考】その他の特別休暇
本規則では、特別休暇(法律によって義務とされている休暇ではなく、企業が任意に設ける休暇制度)として、不妊治療休暇(第29条)、慶弔休暇(第30条)、病気休暇(第31条)、裁判員等のための休暇・立候補のための休暇(第32条)を取り上げていますが、こうした休暇以外にも、例えば、次のような特別休暇を任意に導入することも考えられます。
- ・ボランティア休暇
- ・ドナー休暇
- ・犯罪被害者等の被害回復のための休暇※
- ・更年期症状による体調不良等のための休暇
※犯罪被害者等の被害回復のための休暇とは、犯罪被害等による心身の治療のための通院や、警察等からの事情聴取、裁判への出廷・傍聴等に活用することのできる休暇のことをいいます。
【第47条 賃金の支払と控除】
1 賃金は、通貨で、直接労働者にその全額を支払わなければなりません(労基法第24条第1項)。ただし、所得税や住民税等法令に基づき労働者が負担すべきものについては、賃金から控除することができます。また、労働者代表と書面で協定し、賃金から控除することができるとしたものも控除できます(労基法第24条第1項)。
ただし、労働者代表との協定によって賃金から控除できるものは、購買代金、住宅・寮その他の福利厚生施設の費用、各種生命・損害保険の保険料、組合費等内容が明白なものに限ります。
2 賃金は、直接労働者に支払うことが原則です。しかし、労働者が同意した場合は、労働者本人の指定する銀行等の金融機関の本人名義の口座に振り込むことが認められています(労基則第7条の2第1項第1号及び第2号)。
また、使用者が、労働者の同意を得た場合には、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)を行うこともできます(労基則第7条の2第1項第3号)。
賃金のデジタル払いについて、詳しくは厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」をご確認ください。
詳しくは下記参照先をご覧ください