【労務】
機械等による労働災害防止の促進等
[厚生労働省]からの「お知らせ」です。
ボイラーやクレーン等の「特定機械」に関わる検査制度が、大きな転換期を迎えています。
今回の改正では、設計審査や製造時検査の民間開放を拡大し、手続きの迅速化と効率化を図る一方で、登録機関の不正に対する罰則や遵守義務が大幅に強化されました。これは、利便性を高めつつも「安全の質」は決して落とさないという強い姿勢の表れです。現場の安全を支える新たな仕組みのポイントをご紹介します。
(1)特定機械等の製造許可及び製造時等検査制度の見直し
危険な作業を必要とする特定機械等(ボイラー、クレーンなど)に対して義務付けられている製造許可や製造時等検査などの制度について、
@ 製造許可申請の審査のうち、特定機械等の設計が構造規格に適合しているかの審査について、登録を受けた民間機関が行うことが可能となりました。
A 製造時等検査の対象となる機械のうち、移動式クレーン及びゴンドラについても登録を受けた民間機関が検査を行うことが可能となります。
あわせて、特定機械等の製造時等検査・性能検査や、個別検定・型式検定について基準を定め、登録機関がこの基準に従って検査・検定を行わなければならないこととされました。
(2)特定自主検査及び技能講習の不正防止対策の強化
フォークリフトなどの一定の機械に対して義務付けられている特定自主検査について、基準を定め、登録検査業者はこの基準に従って検査を行わなければならないこととされました。
また、フォークリフトの運転業務などの業務に従事するために必要な技能講習について、不正に技能講習修了証やこれと紛らわしい書面の交付を禁止するとともに、不正を行った場合の回収命令、欠格期間の延長が規定されました。
●改正内容まとめ
○製造許可申請の審査のうち特定機械等の構造に係る基準の審査について、民間の登録機関が行えるようにする。
○製造時等検査について、移動式クレーン及びゴンドラも民間の登録機関が行えるようにする。
○民間の登録機関の業務の適正な遂行を担保するため、適切な登録要件の設定、要件に適合しなくなった場合の行政処分などの仕組みを整備する。
○民間の登録機関の不正防止のための措置その他の所要の改正を行う。
詳しくは下記参照先をご覧ください