経営
「物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました
[国土交通省]からの「お知らせ」です
ドライバーの負担軽減を図りつつ物流を維持するため、一つの長距離輸送を複数のドライバーで分担する「中継輸送」を推進することを内容とした「物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。
1.背景
物流は、我が国の国民生活や経済活動を支える重要な社会インフラです。しかし、近年、トラックドライバーの高齢化や人手不足が進む中で、物流を維持するための輸送力の確保が喫緊の課題となっています。特に、令和6年4月から、ドライバーに対して新しい労働時間規制が適用されており、一つの長距離輸送を一人のドライバーで行うという働き方の見直しが求められています。
こうした状況を踏まえ、ドライバーの負担軽減を図りつつ、物流を維持するためには、これまでの一つの長距離輸送を複数のドライバーで分担する「中継輸送」を進めることが急務となっております。 また、中継輸送の推進のためには、多くのトラック事業者が利用できる中継輸送施設の整備を促進することも必要となります。
2.法律案の概要
(1)中継輸送の実施に関する関係者の連携及び協働の促進
- 関係者の連携・協働を促進するため、中継輸送の実施に関する基本方針を国土交通大臣が策定。
- 国、地方公共団体、事業者(トラック事業者・荷主・倉庫業者等)に対して、中継輸送の促進に必要な助言・協力等の責務(努力義務)を規定。
(2)中継輸送を促進するための計画認定制度の創設
- 中継輸送を実施しようとする者が共同して「貨物自動車中継輸送実施計画」を作成し、国土交通大臣が認定を行う計画認定制度を創設。認定された計画に基づく取組について各種支援を実施。
貨物自動車中継輸送事業
特定貨物自動車中継輸送施設(※)において、2以上のトラック間で運転者の交代又は貨物の受渡しを行う事業(特定貨物自動車中継輸送施設の整備を含む。)。
※高速道路等の近傍に立地し、一時的な保管機能等を有する高機能の中継輸送施設
認定事業に対する支援メニュー
(1)特定貨物自動車中継輸送施設に係る課税の特例(固定資産税・都市計画税)。
(2)鉄道・運輸機構から事業の実施に必要な資金の出資・貸付け。〈予算〉
(3)特定貨物自動車中継輸送施設を使用して中継輸送(運行)を行う事業に係る計画策定経費、認定事業の初年度の運行経費の支援。〈予算〉
(4)特定貨物自動車中継輸送施設の整備に係る都市計画法に基づく開発許可についての配慮。
(5)行政手続の一括化のための関係法律の特例(トラック法等)。
中継輸送施設の整備促進及び中継輸送の普及により、輸送力の持続的な確保
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