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労務

「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」が公表されました

[厚生労働省]より「公表」された情報です

改正労働安全衛生法による、労働者数50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施の義務化(施行期日は公布後3年以内に政令で定める日)を踏まえ、「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」において、労働者数50人未満の小規模事業場に即した、労働者のプライバシーが保護され、現実的で実効性のある実施体制・実施方法等についてのマニュアルが作成、公表されました。内容の一部をご紹介いたします。


※ 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)

0 ストレスチェック制度とは

0−1 ストレスチェック制度の趣旨・目的

【参考】ストレスチェック制度の大まかな流れ
出典:厚生労働省

0−2 ストレスチェック制度の効果

0−3 ストレスチェック制度を実施する意義

0−4 実施義務

【参考】労働基準監督署への報告の要否の基準

労働基準監督署への報告の要否の基準となる「常時使用している労働者が50人以上」の「常時使用している労働者」とは、ストレスチェックの対象者のように契約期間や週の労働時間によるのではなく、常態として使用されているかどうかで判断します。そのため、労働時間数が短いアルバイトやパートタイム労働者、派遣先の派遣労働者であっても、継続して雇用し常態として使用していれば、カウントに含める必要があります。

「ストレスチェックの対象者」が50人未満であっても、「常時使用している労働者」が50人以上となり、労働基準監督署への報告が必要となる場合がありますので、注意しましょう。

詳しくは下記参照先をご覧ください

厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69680.html