税制
防衛特別法人税の概要について(令和8年4月施行)
[国税庁]より「公表」された情報です
令和7年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)(令7改正法)」により「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(防確法)」が改正され、防衛特別法人税が創設されました。
これに伴い、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、防衛特別法人税の納税義務者となり、防衛特別法人税確定申告書の提出が必要となっています。
(注)防衛特別法人税額が0であっても申告は必要です。詳しくは1(6)をご確認ください。
なお、防衛特別法人税の申告書は、法人税及び地方法人税の申告書と一体の様式となっています。ただし、別表一及び別表一の二の様式では、防衛特別法人税の記載欄は法人税及び地方法人税の記載欄とは別葉になっていますので、提出を忘れないようご注意ください。
1 防衛特別法人税の概要
各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、令和8年4月1日以後に開始する各事業年度において、所得税額控除など一定の税額控除を適用しないで計算した法人税の額から年500万円を控除した金額に4%の税率を乗じて計算した金額を、防衛特別法人税額として申告し、納付することが必要です。
(1)納税義務者
防衛特別法人税の納税義務者は、各事業年度の所得に対する法人税を課される法人となっています(防確法8)。
(2)課税事業年度
防衛特別法人税の課税の対象となる事業年度(以下「課税事業年度」といいます。)は、法人の令和8年4月1日以後に開始する各事業年度となっています(防確法11)。
(注)その法人が通算子法人である場合には、その法人に係る通算親法人の令和8年4月1日以後に開始する事業年度の期間内に開始するその法人の事業年度が課税事業年度となっています(防確法11)。
(3)基準法人税額
防衛特別法人税の基準法人税額は、内国法人の場合、その内国法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定により計算した法人税の額(附帯税の額を除きます。)となっています(防確法10 一)。
(4)課税標準
防衛特別法人税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額となっており、内国法人の場合、次の場合の区分に応じそれぞれ次の金額となります(防確法13@A)。
イ 下記ロ以外の場合:各課税事業年度の基準法人税額から基礎控除額を控除した金額
ロ 各課税事業年度の基準法人税額に特定同族会社の特別税率(留保金課税制度)により加算された金額がある場合:次の金額の合計額<下記の計算イメージを参照>
- 基礎控除額
基礎控除額は、年500万円となっています(防確法13B一)。 - 基礎控除残額
基礎控除残額は、上記の基礎控除額から加算前基準法人税額を控除した金額となっています(防確法13C一)。
(5)税額の計算
防衛特別法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に4%の税率を乗じた金額となります(防確法14@、15)。
(6)確定申告
防衛特別法人税確定申告書は、原則として、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません(防確法25)。
なお、所得金額が欠損等の理由により基準法人税額が0となる場合や基礎控除額(年500万円)の控除により課税標準法人税額が0となる場合であっても、防衛特別法人税確定申告書を提出する必要があります。別表一次葉一の所定の各欄を記載し、「0」と記載して提出してください。
(7)中間申告
令和9年4月1日以後に開始する課税事業年度において、法人税の中間申告書を提出すべき法人は、防衛特別法人税についても中間申告書を提出する必要があります(防確法21)。
2 防衛特別法人税の申告書様式
- 別表一について:法人税及び地方法人税の申告の際に使用する「別表一」の様式の次葉に、新しく「別表一次葉一」として加えられています(従来の「別表一次葉」の様式は「別表一次葉二」に繰り下げられています)。
(注)令和8年3月31日以前に開始した事業年度については、防衛特別法人税の確定申告は不要ですので、法人税及び地方法人税の申告書を提出する際は、上記の別表一次葉一は記載しないでご提出ください。
- その他:外国税額の控除の計算に関する明細書(別表六(二)等)や予定申告書の様式(別表十九等)等については、同一の様式中に防衛特別法人税に関する所定の各欄が加わっています。
▼防衛特別法人税の申告書様式
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0025004-109_2.pdf
詳しくは下記参照先をご覧ください