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経営

新たな「高年齢者等職業安定対策基本方針」が策定されました

[厚生労働省]より「公表」された情報です

人口減少と高齢化が進むわが国においては、働く意欲のある高年齢者が年齢にかかわらず、その希望や能力に応じて、活躍し続けられる環境を整備していくことが一層求められています。
このため、厚生労働省では、令和8年度から令和11年度までの4年間にわたる高年齢者の就業機会の増大に関する目標を設定するとともに、高年齢者等の職業の安定に関する施策の基本等を示した新たな「高年齢者等職業安定対策基本方針」(※)を策定しましたので公表します。


(※)高年齢者等雇用安定法第6条第1項に基づき、厚生労働大臣が、人口や高齢化の推移、高年齢者の雇用・就業の状況等を踏まえ、就業率等の今後の高年齢者の就業機会の増大に関する目標を設定して、高年齢者等の職業の安定に関する施策の基本等を策定するもの。

ポイント


新たな「高年齢者等職業安定対策基本方針」の概要

【対象期間】令和8年度(2026年度)〜令和11年度(2029年度)

第1 高年齢者の就業の動向に関する事項

1 人口及び労働力人口の高齢化

2 高年齢者の雇用・就業の状況

3 高年齢者に係る雇用制度の状況

4 高年齢者の職業能力開発の状況

5 高年齢者の労働災害の状況

6 高年齢者の就業意欲

第2 高年齢者の就業の機会の増大の目標に関する事項

令和11年(2029年)までに、高齢社会対策大綱(令和6年9月13日閣議決定)で示された以下の政策目標の達成を目指す


第3 事業主が行うべき諸条件の整備等に関して指針となるべき事項

1 事業主が行うべき諸条件の整備に関する指針

2 再就職の援助等に関する指針

3 職業生活の設計の援助に関する指針

第4 高年齢者の職業の安定を図るための施策の基本となるべき事項

1 高年齢者雇用確保措置等の円滑な実施のための施策の基本となるべき事項



2 高年齢者の再就職の促進のための施策の基本となるべき事項

3 その他高年齢者の職業の安定を図るための施策の基本となるべき事項


詳しくは下記参照先をご覧ください

厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71908.html