閉じる

会社運営に役立つ法令情報

労務

【7月施行】障害者雇用率2.7%への引上げ対策。対象企業は「37.5人以上」へ

[厚生労働省]からの「お知らせ」です

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
この法定雇用率の引上げと、障害者雇用の支援策の強化について厚生労働省よりお知らせです。

Point@障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。(令和8年7月以降)

各年度の民間企業の法定雇用率および対象事業主の範囲
出典:厚生労働省

▶障害者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。

PointA除外率が引き下げられました。(令和7年4月)

除外率が、各除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられ、令和7年4月1日から以下のように変わりました。
(これまで除外率が10%以下であった業種は除外率制度の対象外となりました。)

除外率設定業種と除外率
出典:厚生労働省

PointB障害者雇用における障害者の算定方法が変更となりました。

▶精神障害者の算定特例の延長(令和5年4月以降)

週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、当分の間、雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく、1カウントとして算定できるようになりました。

▶一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定(令和6年4月以降)

週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、雇用率上、0.5カウントとして算定できるようになりました。

PointC障害者雇用のための事業主支援を強化しました。(令和6年4月以降)

▶「障害者雇用相談援助事業」が始まっています。

▶障害者雇用関係の助成金を拡充・新設しました。

Q&A

Q1.障害者雇用納付金の取扱いはどうなるのでしょうか?

A1.令和8年度分の障害者雇用納付金について(※申告期間:令和9年4月1日から同年5月17日までの間)は、令和8年6月以前については2.5%、
令和8年7月以降については2.7%で算定していただくことになります。

Q2.障害者を雇用する場合に活用できる支援制度はありますか?

A2.障害者雇用のための各種助成金や職場定着に向けた人的支援など、様々な支援制度をご利用いただけます。
サポートを実施している機関は様々ありますので、まずは事業所管轄のハローワークにご相談ください。

Q3.今後の法定雇用率について、国や地方公共団体等の取扱いはどう変わりますか?

A3.国や地方公共団体等の法定雇用率については、令和8年7月1日から3.0%と民間企業と同様に引き上げとなります。また、都道府県等の教育委員会の法定雇用率については、令和8年7月1日から2.9%となります。
なお、除外率制度について、民間企業と同様に令和7年4月から10ポイント引き下げられました。

詳しくは下記参照先をご覧ください

厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf