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税制

通勤手当の非課税限度額の改正について

[国税庁]より「公表」された情報です

令和8年度税制改正により、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額について、次の改正が行われました。



この改正は、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。

改正後の非課税限度額

区分 課税されない金額
改正後
(令和8年4月1日以後適用)
改正前
@ 交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当 1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度 150,000円)
同左
A 自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当 通勤距離の区分
片道2km未満 (全額課税) 同左
片道2km以上 10km未満 4,200円 同左
片道10km以上 15km未満 7,300円 同左
片道15km以上 25km未満 13,500円 同左
片道25km以上 35km未満 19,700円 同左
片道35km以上 45km未満 25,900円 同左
片道45km以上 55km未満 32,300円 同左
片道55km以上 65km未満 38,700円 38,700円
片道65km以上 75km未満 45,700円
片道75km以上 85km未満 52,700円
片道85km以上 95km未満 59,600円
片道95km以上 66,400円
B 自動車や自転車などの交通用具を使用している人で一定の要件を満たす駐車場等を利用している人(通勤距離が片道2km未満である人を除きます。)に支給する通勤手当 Aの金額と1か月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)との合計額
C 交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度 150,000円)
同左
D 交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人(その交通用具を使用する通勤距離が片道2km未満である人を除きます。)に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 1か月当たりの合理的な運賃等の額とAの金額との合計額
(最高限度 150,000円)
同左
E 交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人で一定の要件を満たす駐車場等を利用している人(その交通用具を使用する通勤距離が片道2km未満である人を除きます。)に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 1か月当たりの合理的な運賃等の額とAの金額と1か月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)との合計額
(最高限度 150,000円)

「一定の要件を満たす駐車場等」とは、通勤のために使用する交通用具の駐車のための駐車場等のうち、その通勤手当の支払を受ける人の勤務する場所の周辺又はその人が通勤のために利用する交通機関の駅若しくは停留所その他の施設の周辺にあるものをいいます。

詳しくは下記参照先をご覧ください

国税庁
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/index.htm