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税制

令和8年度税制改正による「所得税の基礎控除の引上げ」等について

[国税庁]より「公表」された情報です

令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ及び扶養親族等の所得要件の改正等が行われました。
これらの改正は、原則として、令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます。
このため、令和8年12月に行う年末調整など、令和8年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます(令和8年11月までの源泉徴収事務に変更は生じません。)。

以下のとおり所得税の基礎控除の引上げ等が行われました。

これらの改正は、原則として、令和8年分以後の所得税について適用されます。
※ 令和8年11月までの給与等及び公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じません。

(1)基礎控除の引上げ

イ 次のとおり、合計所得金額に応じて、基礎控除額が引き上げられました。

合計所得金額に応じた基礎控除額(改正された範囲)
出典:国税庁

(注)

  1. 所得税法第86条の規定による基礎控除額62万円(改正前:58万円)に、租税特別措置法第41条の16の2の規定による加算額を加算した額となります。
  2. 62万円にそれぞれ、42万円、5万円、37万円を加算した金額(改正前:58万円にそれぞれ、37万円、30万円、10万円、5万円を加算した金額)となります。なお、この加算は、居住者についてのみ適用があります。
  3. 下記(2)の改正後の給与所得控除額に基づいた金額であり、特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。
  4. 合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。

ロ 基礎控除額の引上げ及び給与所得控除の最低保障額の引上げに伴い、令和9年分以後の「源泉徴収税額表」が改正されました。

(2)給与所得控除の最低保障額の引上げ

イ 給与所得控除について、65万円の最低保障額が74万円に引き上げられました。

給与等の収入金額に応じた給与所得控除額(改正された範囲)
出典:国税庁

(注)

  1. 給与所得控除の最低控除額等の特例(租税特別措置法第29条の4)の適用後の給与所得控除額となります。
  2. 給与等の収入金額が220万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

ロ 給与所得控除の最低保障額の引上げに伴い、所得税法で定める令和8年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」が改正されました。

ハ 令和8・9年分の給与等の収入金額が69万1,000円以上220万円未満である場合には、その給与等に係る給与所得の金額については、上記イ及びロにかかわらず、次の金額とすることとされました。

給与等の収入金額と、その給与等に係る給与所得の金額
出典:国税庁

なお、国税庁において作成する「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」については、上記ロ及びハを加味した表とすることを予定しています。

(3)扶養親族等の所得要件の改正

基礎控除額の引上げに伴い、次の表のとおり、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件(注1)が改正されました。
また、給与所得控除の最低保障額の引上げに伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が69万円(改正前:65万円)に引き上げられました。

扶養親族等の区分と所得要件
出典:国税庁

(注)

  1. 合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子については総所得金額等の合計額)の要件をいいます。
  2. 上記(2)の改正前及び改正後のそれぞれの給与所得控除額に基づいた金額であり、特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。

【令和8年の給与等の源泉徴収事務における留意事項】

令和8年11月までの給与等の源泉徴収事務に変更は生じません。
令和8年分の給与等の源泉徴収事務においては、令和8年12月に行う年末調整の際に、上記(1)の引上げ後の基礎控除額及び上記(2)の改正後の国税庁において作成する「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に基づいて1年間の税額を計算し、改正前の「源泉徴収税額表」によって計算した源泉徴収税額との精算を行います。
また、令和8年分の給与等の源泉徴収事務においては、上記(3)の改正は、令和8年12月1日以後に支払う給与等から適用されますが、この改正により新たに扶養親族等の要件を満たすこととなった親族等に係る扶養控除等の適用を受けるために「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等の提出が必要となります。

(参考)改正後の配偶者特別控除額及び特定親族特別控除額の表

上記(2)及び(3)の改正により、親族等の合計所得金額(収入が給与だけの場合の収入金額)に応じた控除額は、次のようになりました。

改正後の配偶者特別控除額及び特定親族特別控除額の表
出典:国税庁

(注)

上記(2)の改正後の給与所得控除額に基づいた金額であり、特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。

(4)公的年金等に係る源泉徴収税額の計算における基礎的控除額の引上げ

イ 基礎控除額の引上げに伴い、令和9年1月1日以後に支払うべき公的年金等に係る源泉徴収税額の計算における基礎的控除額が、次の表のとおり引き上げられました。

受給者の年齢と、その年中に支払いを受けるべき公的年金等の額に応じた基礎的控除額
出典:国税庁

ロ 基礎控除額の引上げに伴い、源泉徴収を要しない公的年金等の額が次の表のとおり改正されました。

受給者の年齢に応じたその年中に支払いを受けるべき公的年金等の額
出典:国税庁

【令和8年の公的年金等の源泉徴収事務における留意事項】

令和8年11月までの公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じません。
令和8年分の公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給する年金等を除きます。)の源泉徴収事務において、その支払者は、令和8年12月の年金支払時に、上記イの表の令和9年分の欄の基礎的控除額を用いて計算した1年分の税額と、既に源泉徴収した税額との精算を行うこととなります(この精算により、受給者に還付すべき金額が生じる場合には、その還付すべき金額を原則として公的年金等の支払者から還付します。)。
なお、公的年金等の受給者が、令和8年分の所得税について、上記(3)の改正により新たに扶養親族等の要件を満たすこととなった親族等に係る扶養控除等の適用を受けようとする場合には、原則として、確定申告をする必要があります。

(注)

令和8年12月に公的年金等の支払がなく、公的年金等の支払者による上記の精算が行われなかった場合で、令和8年分の公的年金等について源泉徴収された税額があるときには、公的年金等の受給者は確定申告書を提出することにより精算することができます。

(5)物価上昇局面における基礎控除等の対応

令和10年分以後の所得税の基礎控除額及び給与所得控除の最低保障額については、2年ごとに、直前の見直し後のこれらの額に、見直し後2年間における全国消費者物価指数の変化率を乗じた額を基準として見直しを行うことを基本とするものとされました。

詳しくは下記参照先をご覧ください

国税庁
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/index.htm