税制
従業員への「食事の現物支給」に係る所得税の非課税限度額が月額7,500円に引上げ
[国税庁]より「公表」された情報です
令和8年3月31日に、食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額を月額7,500円(改正前:月額3,500円)に引き上げる法令解釈通達の改正が行われました。
(令和8年3月31日付課法12−1ほか2課共同「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/260331/index.htm)
引上げ後の非課税限度額(7,500円)については、令和8年4月1日以後に支給する食事について適用されます。
(注)
使用者が深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭について所得税を課税しないこととされる1回の支給額についても、同様に650円以下(改正前:300円以下)に引き上げる法令解釈通達の改正を行っています
(令和8年3月31日付課法12−3ほか1課共同「深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭に対する所得税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/kaisei/260331/index.htm)。
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
| 食事補助の非課税上限 | 月3,500円 | 月7,500円 |
| 深夜勤務者の場合 | 1回の支給額300円 | 1回の支給額650円 |
【参考】食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額(改正後)の概要
役員又は使用人が使用者から食事の現物支給を受ける場合、次の2つの要件を満たすときは、当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとされています(所得税基本通達36−38の2)。
@
当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、当該食事の価額の50%相当額以上であること。
A
当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額7,500円以下であること。
詳しくは下記参照先をご覧ください