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労務

労働者数50人未満の事業者もストレスチェックが義務になります!

[厚生労働省]からの「お知らせ」です

これまで「労働者数50人未満」の事業場では努力義務にとどまっていた「ストレスチェック制度」が、法改正により2028年4月から全面義務化される見通しとなりました。
これにより、すべての事業者がメンタルヘルス対策への対応を迫られることになります。
本記事では、小規模事業者が今から備えておくべき準備のポイントを解説します。

ストレスチェックって何ですか?

事業者による職場のメンタルヘルス対策の取組です。労働者にストレスの状況についての検査(ストレスチェック)を実施し、本人のストレスへの気付き・セルフケアを促すとともに、検査結果の集団ごとの集計・分析を通じて、職場のストレス要因の改善につなげることで、メンタルヘルス不調の未然防止を図る仕組みです。

ストレスチェック制度に取り組む意義

労働者のメンタルヘルス不調の未然防止が重要です。ひとたびメンタルヘルス不調にさせてしまうと、その病休期間は平均で約3か月、復職後に再び病休になる割合も約半数と、特に小規模事業場にとっては、大きな人材の損失となるほか、経営上のリスクにつながってしまいます。
また、ストレスチェック制度をはじめとした職場のメンタルヘルス対策に取り組むことで、働きやすい職場の実現を通じて、生産性の向上や人材の確保・定着、企業価値の向上といった持続的な経営につながります。特に、人材不足が課題となっている小規模事業場においてメリットも大きいと思います。
こうした視点も踏まえて、事業者は、職場のメンタルヘルス対策経営課題として位置付け、ストレスチェック制度にしっかり取り組んでいくことが重要です。

1 ストレスチェック制度の実施に向けた準備

労働者に安心してストレスチェックを受けてもらえるようにするため、準備が重要です。


ToDo

1-1事業者は、実施責任者として、制度導入の方針表明を行います。

1-2社内の実施体制・実施方法について、労働者の意見を聴きます。

1-3社内ルールを作成し、周知します。

ポイント
  • マニュアルには、方針表明や社内ルール(規程)の作成のためのモデル例を掲載しています。
  • 関係労働者の意見を聴く方法について事例も掲載しています。

2 社内の実施体制・実施方法の決定

労働者のプライバシー保護の観点から、原則、外部委託による実施が推奨されます。


ToDo

2-1事業場内には、委託先との契約・連絡調整等を行う実務担当者を指名します。

ポイント
  • 個人結果等の健康情報の取扱は外部機関で完結し、事業場内では取り扱いません
  • 実務担当者には、衛生推進者又は安全衛生推進者を選任することが望まれます。
実施体制(イメージ)
出典:厚生労働省

2-2ストレスチェックの委託先を選定します。選定に当たっては、外部機関から「サービス内容事前説明書」を作成・説明してもらい、提案内容を確認します。

ポイント
  • 外部機関の提案内容(各サービスの内容、料金等)をもとに、委託先について比較検討します。

    @

    ストレスチェック及び集団分析は、当該外部機関に委託することとするのか

    A

    医師の面接指導は、どこに依頼することとするのか

    医師の面接指導の依頼先としては、以下のような選択肢があります。

    • 外部機関のオプションサービス
    • 地域産業保健センター(注)

      注:厚生労働省が設置する小規模事業場の支援機関(全国350か所)。面接指導など、医師による産業保健サービスが無料で受けられます。

    • 産業保健に対応する医療機関等(別途契約)
  • 外部機関の提案等を踏まえ、ストレスチェックの実施時期、調査票の項目・調査形態(紙又はウェブ)等について決定します。
  • マニュアルでは、外部機関の提案内容を確認するためのチェックポイントをお示ししています。ストレスチェックの実施方法や、特に料金体系(どこまでが標準サービスか/オプションサービスか、別料金とされている内容は適切か等)についてチェックします。

3 ストレスチェックの実施

委託先から労働者に調査票(紙又はウェブ)を配布し、各自回答してもらいましょう。

調査票(国が推奨する57項目版)のイメージ
出典:厚生労働省

ToDo

3-1

労働者への調査票の配布・回収、個人結果の通知は、委託先から直接行われます。

紙の調査票の配布・回収や個人結果の通知については、内容が分からないよう密封された封筒に入れた状態で実務担当者を介して行うことは、差し支えありません。

ポイント
  • 個人結果は事業者には提供されません。事業者には、個人が特定されない方法で集団(事業場、職場等の単位)ごとに集計・分析した結果が提供されます(後述)。

3-2

個人結果の通知を受けて各自セルフケアに取り組むよう、労働者を奨励します。

ポイント
  • 委託先の実施者(医師、保健師等)から、個人ごとに結果(ストレスプロフィール、セルフケアのアドバイス、高ストレスか否か、医師の面接指導が必要か否か(申出勧奨)等)が通知されます。
  • 労働者のセルフケアのため、厚生労働省のポータルサイト「こころの耳」(各種セルフケアツールやこころの相談窓口(無料))の活用について、情報提供するといいでしょう。
本人に通知される個人結果のイメージ
出典:厚生労働省

4 医師の面接指導

高ストレスの労働者は、申し出ることで、医師の面接指導を受けることができます。


ToDo

4-1

申出があった場合、面接指導の実施を医師に依頼します。

4-2

面接指導に必要な情報をとりまとめて、医師に提供します。

4-3

面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴取します。

4-4

医師の意見を踏まえて、必要な就業上の措置を実施します。

ポイント
  • マニュアルを参考に、労働者が安心して申出できるための環境を整備することが重要です。

4-5

面接指導以外の相談できる窓口についても、情報提供することが望まれます。

ポイント
  • 厚労省の「こころの耳」相談窓口(電話・メール・SNS)は、どなたでも無料で利用できます。

5 集団分析・職場環境改善

集団分析を通じて、職場環境のストレス要因を把握し、軽減に取り組むよう努めましょう。


ToDo

5-1

委託先から、ストレスチェック結果を集団ごとに集計・分析してもらいます。

ポイント
  • 平均値や経年で比較するなどの方法で、職場のストレスの状況を調べます。
  • 集団の単位が10人を下回る場合には、個人が特定されるおそれがあることから、原則、集団分析結果の提供を受けてはいけません。

5-2

集団分析結果等を活用し、職場環境の改善のための取組を行います。

ポイント
  • 取組内容は極めて多様です。マニュアルには、小規模事業場等の取組事例を掲載しています。

6 労働者のプライバシーの保護

7 不利益取扱の禁止

ストレスチェック制度は、個人情報が保護され、不正な目的で利用されないことで、労働者が安心して受けることができ、適切な対応や改善につなげられる仕組みです。

ポイント
  • 労働者のプライバシーの保護を徹底し、不利益な取扱を防止することが重要です。
  • 事業者がやってはいけない禁止事項について、マニュアルにより具体的に確認しましょう。

小規模事業場向けマニュアルに沿って、ストレスチェック制度を始めましょう

厚労省の「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」は、50人未満の事業場に即した、労働者のプライバシーが保護され、現実的で実効性のある実施体制・実施方法を示したマニュアルです。(令和8年2月公表)

まずは、厚労省ホームページをチェックしましょう。
マニュアルの概要版(スタートガイド)もあります

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70761.html

専門スタッフの支援

厚労省が設置する都道府県の産業保健総合支援センターでは、メンタルヘルス対策の専門スタッフ(社労士、心理職、保健師等)による、研修、相談、事業場への訪問による制度導入支援等の支援メニューが無料で受けられます。

https://www.johas.go.jp/facilities/sanpo-center/

「こころの耳」

厚労省が運営するメンタルヘルスポータルサイト「こころの耳」では、ストレスチェック制度の実施に役立つ情報(メンタルヘルス対策の学習動画や、中小企業における取組事例など)を広く掲載しています。

https://kokoro.mhlw.go.jp/etc/small-sc/

詳しくは下記参照先をご覧ください

厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70761.html