税制
少額減価償却資産の特例を拡充しました
[中小企業庁]より「公表」された情報です
令和8年度(2026年度)の税制改正により、「少額減価償却資産の特例」が大幅に拡充されました。
今回の改正により、取得時に全額損金算入(即時償却)できる資産の取得価額基準が、従来の「30万円未満」から「40万円未満」へと引き上げられています。
40万円未満の減価償却資産を取得した場合、
合計300万円まで全額損金算入が可能です!
POINT!
取得価額上限額を30万円未満から40万円未満に引上げ
取得価額30万円未満の基準額が、昨今の物価高等を踏まえ、40万円未満に引き上げられました!
従来
30万円以上の償却資産は法定耐用年数に従って減価償却
⇒経理事務の負担に…
令和8年度税制改正を踏まえ
40万円未満の償却資産であれば、全額損金算入が可能
⇒対象資産が広がり、経理事務を軽減!
対象者
中小企業者等
※1
中小企業者は従業員数400名(R8税制改正を踏まえ、変更)以下、出資金等が1億円超の組合等(※2)は300名以下が対象
※2
資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人、通算法人、保険業法に規定する相互会社、投資法人、特定目的会社
措置内容
40万円未満の減価償却資産を取得した場合、合計300万円までを限度に、取得時に全額損金算入が可能。
※
適用対象資産から、貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供した資産を除く。
※
中小企業経営強化税制のE類型の適用を受ける場合、E類型の投資計画の期間中は本措置の適用を受けることはできません。
適用手続き
個人事業主
青色申告決算書の「減価償却費の計算」の「摘要」欄に「措法28の2」と記載すること。
法人等
法人税の確定申告書に別表と適用額明細書を添付すること。
措置期間
令和10年度末(2029年3月31日)まで
▼本税制詳細はこちら
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/tokurei/syougaku_shisan.html
▼経済産業関連税制の詳細はこちら
https://www.meti.go.jp/main/zeisei/index.html
詳しくは下記参照先をご覧ください