経営
受託中小企業振興法に基づく「振興基準」を改正しました
[経営産業省]より「公表」された情報です
経済産業省は、公表された「知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越的地位の濫用等に関する指針」も踏まえつつ、価格転嫁・取引適正化の更なる徹底を図るため、受託中小企業振興法に基づく振興基準の改正を行いました。
「下請け企業に対する『型等』の無償保管要請を行わないことの徹底」などが明記されています。
発注側・受注側双方の中小企業経営者や法務担当者は、自社の取引慣行が新基準に抵触していないか確認が必要です。
- 振興法(受託中小企業振興法)では、経済産業大臣が委託事業者と中小受託事業者のよるべき一般的な基準として「振興基準」を定めることとしている。 ※パートナーシップ構築宣言では振興基準の遵守が必須。業界団体の自主行動計画にも振興基準の遵守が盛り込まれる。
- 振興法は取適法よりも適用対象が広く、製造委託等を行う幅広い取引を対象とする。
- 主務大臣は振興基準に定める事項について、指導・助言を行うとともに、適切な具体的措置をとるべきことを勧奨することができる。
振興基準のポイント
● 取引条件を改善すること
- 威圧的な交渉をしない
- 合理性や十分な協議を欠く対価決定をしない
- 協議の申出には応じる
- 労務費転嫁指針を遵守する
- 買いたたきをしない
- 型の無償保管要請をしない
- 働き方改革を阻害する取引をしない
- 納品の検査等の方法を予め協議して定める
- 受領日から60日以内に現金で代金を払う
- サプライチェーン全体で支払方法の改善を進める
● 委託事業者と中小受託事業者の共存共栄を目指すこと
● 発注の改善に努めること
⇒契約条件の明確化、知的財産取引の適正化 等
● 価格交渉・価格転嫁のツールを活用すること
⇒取引適正化ガイドライン、講習会、価格交渉ハンドブック 等
● 中小受託事業者の連携を進めること
⇒振興事業計画の活用 等
振興基準の改正(令和8年6月24日改正)
@ 知的財産取引の適正化
- 現行規定は令和3年の「知的財産取引に関するガイドライン」に基づき知財取引を行うこととしている。
- 昨年9月の実態調査で幅広い業種において様々な知財取引の問題事例が報告。
- 知財WGの議論を踏まえ、本年6月24日に知財取引適正化に資する新たな指針を策定。
新たな知財取引の指針に基づいて知的財産権等に係る取引を行う旨を示すとともに、同指針に問題となり得る事例として掲げられている行為を行わない旨や、知財に係る多様な対価設定方法を参照する旨を追記。
A 型等の無償保管
- 現行規定は令和元年の「型取引の適正化推進協議会報告書」に基づき型取引を行うこととしている。
- 型の無償保管に対する取適法の勧告件数は増加傾向(R7年度で24件)。
- 公取委HPの取適法QAが改訂され、型等の保管に関する記載が拡充。
「型等の保管に関する望ましくない事例」を明記し、それらを始めとする型等の無償保管要請を行わないことを徹底する旨を規定。
型等の保管費用は保管期間に応じて支払う必要がある旨も明記。
B 管価格転嫁の浸透を後押しする人事評価制度
- 現行規定はなし。
- 価格転嫁の意識を現場の調達担当者まで浸透させることが重要。
- 労使双方が、価格転嫁を後押しする現場担当者の人事評価制度の整備が重要と提言。
「適切な価格転嫁・取引適正化に取り組んだ調達部門等の担当者が、正当に評価される人事評価制度の整備に努める」旨を新たに規定。
詳しくは下記参照先をご覧ください