労務
従業員50人以下の事業主の皆さまへ「保険料調整制度」のお知らせ
[日本年金機構]からの「お知らせ」です
日本年金機構より従業員50人以下の事業主の皆さまに向けて「保険料調整制度」の案内資料が公開されました。
この制度を活用することで、報酬が急減した従業員の標準報酬月額をより早く改定し、社会保険料の負担を速やかに軽減することが可能になります。
労務担当者が知っておくべき対象者の条件と手続きの流れについてご案内いたします。
どんな事業所が対象ですか?
以下の@またはAの事業所が対象です。
❶ 2026年10月1日以降対象となることができる事業所
2026年10月1日以降、任意特定適用事業所(労使の合意により、任意で短時間労働者(パート・アルバイトの方)を社会保険の加入対象とした適用事業所)になると、保険料調整制度の対象となります。
任意特定適用事業所となるための手続きは下部をご覧ください。
※2026年9月30日以前に任意特定適用事業所となった事業所は、保険料調整制度の対象外です。
❷ 2027年10月1日以降、順次対象となる事業所
原則として、今後、社会保険の適用拡大により短時間労働者が加入対象となる事業所が対象です。
※
従業員数とは、厚生年金の被保険者数(フルタイムの従業員と週の労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員を合計した数)を指します。
どんな従業員が対象ですか?
以下の3つの条件にすべて当てはまる短時間労働者が対象です。
❶
週の所定労働時間が20時間以上(フルタイムの3/4未満)
❷
月収が13万円未満(標準報酬月額が12.6万円以下)
❸
学生ではない
どのような制度ですか?
新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者が就業調整せず働けるよう、制度の利用から通算3年間、対象となる従業員の社会保険料を軽減します。事業主には軽減分を一時的に負担いただきますが、一定期間経過後にお支払いいただく保険料からその分を全額控除するため、最終的に事業主が納付する保険料は増えません。
従業員が将来受け取る年金額にも影響はありません。
従業員の負担軽減の割合は月収に応じて異なります。また、制度利用3年目は割合が半減します。
どのような手続きが必要ですか?
事業所が保険料調整制度の対象となった日から2年以内に、開始申出をする必要があります。
「保険料調整開始申出書」の様式は、日本年金機構ウェブサイトからダウンロードできます。
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/hokenryochosei.html
2026年10月1日から保険料調整制度が利用できる
任意特定適用事業所となるための手続きについて
短時間労働者が働く時間を増やして社会保険に加入すると、企業経営に以下のようなメリットがあります。
❶
人材の確保 ・定着の可能性が高まります
❷
従業員の働く意欲の向上に繋がります
❸
就業調整が不要になり、安定してシフトを組みやすくなります
従業員には、社会保険に加入すると年金や医療保険が充実することを伝え、加入の希望を聞きましょう。
任意特定適用事業所となるための手続き
同意対象者の2分の1以上の同意をとった上で、必要書類をご提出ください。
※
同意対象者とは、厚生年金保険の被保険者、70歳以上被用者および短時間労働者を指します。
▼手続きの詳細や届書様式に関するご案内
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/ninitokuteitekiyo.html
▼電子申請に関するご案内
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/index.html
詳しくは下記参照先をご覧ください