税制
「給与支払報告書等の提出に係る特設ページ」が公開〜eLTAXでの給与支払報告書、公的年金等支払報告書及び源泉徴収票を提出される方向け
[地方税共同機構]からの「お知らせ」です
地方税共同機構より、「給与支払報告書等の提出に係る特設ページ(https://www.lta.go.jp/news/01124)」が公開されました。
eLTAXを利用して給与支払報告書、公的年金等支払報告書及び源泉徴収票を提出される方向けの情報をまとめています。
以下のページやマニュアルなどをご参照いただき、eLTAXをご利用いただきますようお願いします。
1.給与支払報告書、公的年金等支払報告書の提出について
eLTAXを利用することで、市区町村に提出する給与支払報告書・公的年金等支払報告書のデータを作成し、複数の市区町村へ同時に送信することが可能です。
(※PCdesk及びeLTAX対応税務ソフトに限ります)
�@給与支払報告書の提出に関するPCdeskの操作方法については、以下の手続き別ガイド等をご覧ください。
- 手続き別ガイド 給与支払報告書提出
https://www.lta.go.jp/documents/01135?redirect=4g - ガイド編 PCdesk(WEB版)ガイド
https://www.lta.go.jp/documents/00058?redirect=4g
�A給与支払報告書の項目の詳細や金額の求め方については、所轄税務署または最寄の税務署にご確認いただくか、もしくは以下の国税庁ホームページをご覧ください。
- 令和7年分 年末調整のしかた
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/01.htm - 令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2025/index.htm
2.源泉徴収票のみなし提出の特例について
令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以後の給与・公的年金等の支払報告書を市区町村に提出した場合には、給与・公的年金等の源泉徴収票を税務署に提出したものとみなされます(源泉徴収票のみなし提出の特例)。
そのため、別途「給与所得の源泉徴収票」や「公的年金等の源泉徴収票」を作成し、税務署へ提出する必要はありません。
なお、令和7年分以前の給与・公的年金等の支払報告書は源泉徴収のみなし提出の特例の対象とはなりません。
※
本件特例制度の詳細は国税庁ホームページの「源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ(https://www.nta.go.jp/users/gensen/hotei/index/minashi.htm)」をご確認ください。
3.使用するCSVレイアウト等のご案内
�@CSVレイアウトについて
- 令和8年分以後の提出は、「総務省通知形式CSV」をご利用ください。
- 令和7年分以前の提出は、「統一CSVレイアウト」をご利用ください。
※
令和8年分のCSVレイアウトは、暫定版仕様書を11月中旬に、確定版仕様書を12月上旬に公開予定です。
�A給報等統一CSVデータ作成支援ツール
CSVデータの作成をサポートするためのツールをリリースしました。
▼詳細はこちらをご覧ください。
https://www.lta.go.jp/support/documents/01/
4.特記事項
�@令和8年分給与支払報告書等の送信可能日について
令和8年分の給与支払報告書の送信可能日は現在未定です。決まり次第お知らせします。
�A特別徴収税額通知の受取方法について
給与支払報告書の作成時に選択する特別徴収税額通知の受取方法につきまして、令和5年分(令和6年度)より、以下のとおり変更となりました。
- 従来の「特別徴収義務者用」に加え、「納税義務者用」も電子データでの受取を選択可能
- 「正本の書面を郵送で受け取り、副本の電子データをeLTAXで受け取る」を廃止
※
詳細は、「手続き別ガイド 給与支払報告書提出
(https://www.lta.go.jp/documents/01135?redirect=4g)」の以下ページをご確認ください。
- 【2.7.給与支払報告書をCSVファイルの取り込みで作成します】..........13ページ
- 【3.7.給与支払報告書を1件ずつ手入力で作成します】.......................25ページ
※
電子データでの受取を選択すると、電子納付を行う際に金額情報が初期表示されるので便利です。(特別徴収義務者用)
※
特別徴収税額通知の電子データによる確認の際には、保護番号が必要になります。
保護番号は給与支払報告書の電子申告時に登録したメールアドレスに通知されます。
登録するメールアドレスは、不特定の人が閲覧できるメールアドレス(組織の代表メールアドレス等)ではなく、
特別徴収税額通知の閲覧権限がある部署のメールアドレス(個人住民税(特別徴収)担当課のメールアドレスなど)を登録することを推奨いたします。
�B源泉徴収票(受給者交付用)を印刷する
源泉徴収票(受給者交付用)は、給与支払報告書の申告データ送信後に受信する「申告受付完了通知」メッセージからPDF形式で出力できます。必要に応じて、保存、印刷してください。
�C給与支払報告書等の電子的提出義務基準について
給与支払報告書または公的年金等支払報告書については、前々年における給与所得または公的年金等の源泉徴収票の税務署への提出枚数が30枚以上であるときは、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられています。
詳細については国税庁ホームページの「法定調書のe-Tax等による提出義務化の概要について(https://www.e-tax.nta.go.jp/hoteichosho/hoteichosho_gimuka.htm)」をご確認ください。
�D複数の事業所を持ち、事業所ごとに給与支払報告書を提出する必要のある方
特別徴収税目におけるeLTAX利用者IDの取得についてはこちらをご覧ください。
https://www.lta.go.jp/news/files/20231218/20231218_riyousya_gaiyou.pdf?redirect=4g
5.よくある質問
�@CSVデータ作成等に関するQ&Aは、こちらをご覧ください。
https://www.lta.go.jp/news/files/20241216/R7_kyuuyoshiharai_qa.pdf?redirect=4g
�A給与支払報告書の追加・訂正・取消については、こちらをご覧ください。
https://www.lta.go.jp/news/06979
�Bその他ご不明な点がありましたら、こちら(FAQサイト)をご覧ください。
https://eltax5.custhelp.com/
給与支払報告書等の提出に関するよくある問い合わせが確認できます。
詳しくは下記参照先をご覧ください
- 地方税共同機構
- https://www.lta.go.jp/news/01124