労務
短時間労働者に係る賃金要件の撤廃と、最低賃金の減額特例の対象者に関する制度が始まりました!
[日本年金機構]より「公表」された情報です
令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)に基づき、短時間労働者が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する要件のうち、賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上)について、2026(令和8)年10月1日に撤廃されました。
対象となる従業員を雇用している事業主の皆さま、対象者の方に周知をお願いします。
社会保険の短時間労働者に係る「賃金要件」が撤廃されます
短時間労働者が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入するには、以下の�@〜�Cの要件を満たす必要がありますが、�@の賃金要件については2026年10月1日に撤廃されます。
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2027年10月以降、対象事業所の範囲が段階的に拡大します。
なお、従業員数が50人以下の事業所でも労使合意に基づく申出により、短時間労働者も加入することができます。
特定減額特例対象者に関する制度が始まります
■ 特定減額特例対象者は引き続き社会保険の加入対象外
2026年10月1日以降、上記�A〜�Cの要件を満たすと短時間労働者として社会保険の加入対象となりますが、以下のA・Bの両方に該当する方(特定減額特例対象者)は、原則として加入対象となりません。
※2 最低賃金減額の特例許可とは
最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあることから、右記の1〜5のいずれかに該当する労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。(最低賃金法第7条)
- 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
- 試の使用期間中の方
- 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
- 軽易な業務に従事する方
- 断続的労働に従事する方
■ 特定減額特例対象者は申出により社会保険に加入できます
特定減額特例対象者は原則として社会保険の加入対象ではありませんが、老後の保障や万が一の場合に備えるために、申出をすることで社会保険に加入できます。
適用拡大の詳細や社会保険加入のメリットについては、社会保険の適用拡大特設サイトをご覧ください
💡保険料は労使折半です。
特定減額特例対象者が申出により社会保険に加入した場合の保険料は、他の被保険者と同様に労使折半となります。資格取得日や手続きなどについては以下をご覧ください。
特定減額特例対象者に係る手続きのご案内
■ 申出により加入するにはどのような手続きが必要ですか?
2026年10月1日以降、特定減額特例対象者が社会保険に加入する場合、従業員が事業主を経由して日本年金機構に申し出る必要があります。以下の手続きを行ってください。
❶従業員は事業主に申出書を提出
対象となる従業員は、社会保険の加入を希望する場合、事業主に申出書を提出してください。
💡申出書には、氏名・生年月日・住所等を記載してください。
日本年金機構のウェブサイトに申出書の様式を掲載していますのでご利用ください。
❷事業主は「被保険者資格取得届」および申出書を日本年金機構に提出
対象となる従業員から社会保険加入の申出を受けた事業主は、「被保険者資格取得届」を作成し、速やかに提出してください。
| 提出物 |
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|---|---|
| 提出方法・提出先 |
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💡日本年金機構で申出書を受理した日に被保険者資格を取得します。
申出の処理後、「健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書」を事業主に送付します。事業主は決定通知書を確認し、申出をした従業員に通知してください。
■ 加入した後、任意で被保険者資格を喪失できますか?
- 特定減額特例対象者として社会保険に加入した被保険者は、事業主を経由して日本年金機構に申出をすることで、被保険者資格を喪失することができます。氏名・生年月日・住所等を記載した申出書を事業主に提出してください。
- 事業主は、「被保険者資格喪失届」(喪失原因欄の「特定減額特例対象者の任意喪失」を選択し、喪失年月日欄は記入不要。)を作成し、従業員から提出された申出書とあわせて日本年金機構に提出してください。
※
健康保険組合に加入している場合は、同時に組合へもご提出ください。
- この場合、日本年金機構が申出書を受理した日の翌日に被保険者資格を喪失します。
■ 事業主の同意は必要ですか?
- 対象者の申出により任意で社会保険に加入または資格喪失する場合、事業主の同意は不要です。
- 対象者となる従業員から申出がありましたら、届出を遅延させることがないよう、速やかに手続きをお願いします。
手続きの詳細や届書様式は日本年金機構ウェブサイトへ
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tekiyokakudai.html
詳しくは下記参照先をご覧ください