税務・労務カレンダー 2024年2月

   
2024年2月※カレンダーのマーク、青色文字 は税務手続。マーク、緑色文字は労務手続を表しています。
届出・提出・納付等の手続 届出・提出・納付先等
1
前年分贈与税の申告・納付の受付開始【3月15日まで】
固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付【各市町村の指定日まで】
税務署
金融機関等で納付
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3
4
5
6
7
8
9
10
源泉徴収所得税・特別徴収住民税(1月分)の納付期限
労働保険一括有期事業開始届提出期限
金融機関等で納付
労働基準監督署
11 建国記念の日
12 振替休日
13
14
15
前年分所得税の確定申告・納付の受付開始【3月15日まで】
個人住民税の確定申告・納付の受付開始【3月15日まで】
税務署
税務署
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19
20
21
22
23 天皇誕生日
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27
28
12月決算法人の確定申告と納税期限(法人税・法人事業税・法人住民税・消費税)
6月決算法人の中間申告と納税期限(法人税・法人事業税・法人住民税・消費税)
3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限(消費税)
法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限(消費税)
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告期限
消費税の年税額が4800万円超の12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告期限
社会保険料、児童手当拠出金(1月分)の納付期限
税務署・金融機関等で納付
税務署・金融機関等で納付
税務署・金融機関等で納付
税務署・金融機関等で納付
税務署・金融機関等で納付
税務署・金融機関等で納付
金融機関等で納付
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※申告・納付期限等が祝日の場合、翌営業日に振替わります。

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