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新規適用(任意適用)の場合

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新規適用(任意適用)の場合

■新規適用(任意適用)の場合

事業を開始し、各保険の適用要件に該当した場合に手続きが必要になります。 各保険の適用要件はこちらをクリック

■書類作成

健康保険・厚生年金保険 新規適用届

事業所が任意適用事業所に該当し、適用事業所となることを希望する場合には、通常の適用事業所と同様にこの届出も必要になります。

【文書名】◇健康保険・厚生年金保険 新規適用届

健康保険・厚生年金保険任意適用申請書

健康保険・厚生年金保険任意適用同意書

事業所が任意適用事業所に該当し、適用事業所となることを希望する場合には、事業所で働く半数以上の人が適用事業所となることに同意し、事業主が申請して 年金事務所長等の認可を受ける必要があります。

【文書名】◇健康保険・厚生年金保険任意適用申請書
【文書名】◇健康保険・厚生年金保険任意適用同意書

その他にも必要となる書類がありますので、各管轄の年金事務所にお問い合わせください。

  • 資格取得届や被扶養者(異動)届が必要になりますので、詳しくは従業員等の入社した場合等各手続をご参照下さい。
【文書名】◇健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
【文書名】健康保険 被扶養者(異動)届
【文書名】◇年金手帳再交付申請書
【文書名】◇健康保険・厚生年金保険 被保険者氏名変更(訂正)届
【文書名】◇健康保険・厚生年金保険 被保険者生年月日訂正届(処理票)

提出期限:当該事実の発生から5日以内
提出先:管轄年金事務所

労働保険保険関係成立届

労働保険概算保険料申告書

従業員を一人でも雇った場合に手続きが必要になります。
労働保険料は年度の終わりまでの保険料を前払いし、年度ごとに実際に支払った賃金をもとに保険料を精算する仕組みとなっていますので、事業を開始した月から年度末までに支払う予定の賃金を元に概算保険料を算出します。

成立届提出期限:保険関係が成立した日から10日以内
概算保険料申告書提出期限:保険関係が成立した日から50日以内
提出先:管轄労働基準監督署
(OCR専用用紙のため、本サービスでは提供しておりません)

雇用保険適用事業所設置届

従業員を一人でも雇った場合に手続きが必要になります。

【文書名】◇雇用保険適用事業所設置届(記載例のみの提供です)

雇用保険被保険者資格取得届

雇用保険被保険者氏名変更届

資格取得届も必要になりますので、詳しくは従業員等の入社した場合等各手続の項をご参照下さい。
(OCR専用用紙のため、本サービスでは提供しておりません)

提出期限:設置の日から10日以内
提出先:管轄ハローワーク

※労災保険、雇用保険の適用について
初めに労働基準監督署で労災保険の手続きをし、その控えをもってハローワークで雇用保険の手続きをする必要があります。

■『健康保険/厚生年金保険』

強制適用事業所(法律上加入が強制されている事業所)は、次の①か②に該当する事業所となります。(加入の意思は関係ありません)

  1. ①個人事業で次の業種以外の常時5人以上の従業員を使用する事業所
    1. (1) 農林水産業
    2. (2) 理容、美容の事業
    3. (3) 映画、演劇、その他興業の事業
    4. (4) サービス業 (旅館、料理店、弁護士、税理士、社会保険労務士等)
    5. (5) 宗務業 (神社、寺院等)
  2. ② 法人の事業所
    1人以上役員または従業員がいる場合には、適用対象となります。

上記①(1)~(5)の事業所が任意適用事業所となり、年金事務所長等の認可を受け健康保険・厚生年金保険の適用となる事業所をいいます。
事業所で働く半数以上の人が適用事業所となることに同意し、事業主が申請して年金事務所長等の認可を受けると適用事業所になることができ、働いている人は全員(加入要件を満たし適用となる人)が加入することになります。
また、被保険者の4分の3以上の人が適用事業所の脱退に同意した場合には、事業主が申請して年金事務所長等の認可を受け適用事業所を脱退することができます。

■『労災保険』

原則として1人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべての事業所に適用されます。

ただし、下記の暫定任意適用事業の場合には、業種の特性から労災保険に加入するかどうかは、事業主の意思又は当該事業に使用される労働者の意思に任されており、事業主が任意加入の申請をし、認可されれば、労災保険に加入となります。

※労働者の過半数の同意又は加入を希望した湯合、事業主は加入の申請をしなければなりません。

暫定任意適用事業とは、

  1. ①民間の個人経営の農業の事業であって、5人未満の労働者を使用するもの。
  2. ②民間の個人経営の林業の事業であって、労働者を常時は使用せず、かつ、1年以内の期間において使用延べ人員が300人未満のもの。
  3. ③民間の個人経営の漁業の事業であって、5人未満の労働者を使用するもの。

■『雇用保険』

労働者を雇用する事業は、下記、暫定任意適用事業所を除きすべての業種・規模を問わず適用事業所になります。
(暫定任意適用事業:個人経営5人未満の下記)

  • 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業(いわゆる農業、林業と称せられるすべての事業)
  • 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業
    ただし、半分以上の労働者が希望する場合は加入申請をしなくてはなりません。

雇用保険の適用事業は事業内容に基づいて2種類にわかれます。

  • 一元適用事業
    二元適用事業以外の業種
  • 二元適用事業
    建設、建築業・農林、水産・港湾運送の事業
    都道府県・市町村及びこれらに準ずる者の行う事業