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会社の所在地・社名が変更となった場合(管轄内)

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会社の所在地・社名が変更となった場合(管轄内)

■会社の所在地・社名が変更となった場合(管轄内)

会社の所在地、会社名を変更した場合に手続きが必要になります。
ここでいう管轄内とは、健康保険、厚生年金保険については、現在の年金事務所の同一管轄内への所在地変更をいい、労働保険については同一都道府県内での所在地変更をいいます。

■書類作成

健康保険・厚生年金保険 適用事業所所在地・名称変更(訂正)届(管轄内)

会社の所在地、会社名を変更した場合に手続きが必要になります。添付書類については提出先にご確認ください。

【文書名】◇健康保険・厚生年金保険 適用事業所所在地・名称変更(訂正)届(管轄内)

提出期限:当該事実の発生から5日以内
提出先:管轄年金事務所

労働保険名称所在地変更届

会社の同一都道府県内のでの所在地、会社名を変更した場合に手続きが必要になります。

提出期限:変更のあった日の翌日から10日以内
提出先:管轄労働基準監督署

雇用保険適用事業所各種変更届

会社の所在地、会社名を変更した場合に手続きが必要になります。労働保険名称所在地変更届を労働基準監督署に提出した事業主控が必要になりますので、届け出る順番にご注意ください。

提出期限:変更のあった日の翌日から10日以内
提出先:管轄ハローワーク

【文書名】◇雇用保険事業主事業所各種変更届(記載例のみの提供です)