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会社の所在地・社名が変更となった場合(管轄外)

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会社の所在地・社名が変更となった場合(管轄外)

■会社の所在地・社名が変更となった場合(管轄外)

会社の所在地、会社名を変更した場合に手続きが必要になります。
ここでいう管轄外とは、健康保険、厚生年金保険については、現在の年金事務所の同一管轄外への所在地変更をいい、労働保険については同一都道府県外への所在地変更をいいます。

■書類作成

健康保険・厚生年金保険 適用事業所所在地・名称変更(訂正)届(管轄外)

会社の所在地、会社名を変更した場合に手続きが必要になります。添付書類については提出先にご確認ください。また、保険証の差し替えが必要となりますので、提出先にご確認ください。

【文書名】◇健康保険 厚生年金保険 適用事業所 名称/所在地 変更(訂正)届

提出期限:当該事実の発生から5日以内
提出先:移転前の管轄年金事務所

労働保険確定保険料申告書

同一都道府県外へ会社の所在地、会社名を変更した場合に手続きが必要になります。移転日までの労働保険料を精算し廃止の手続きをすることになります。なお、労働保険料の還付が発生する場合には、「労働保険料一般拠出金還付請求書」が必要になります。

提出期限:変更のあった日の翌日から50日以内
提出先:移転前管轄労働基準監督署
(OCR専用用紙のため、本サービスでは提供しておりません)

労働保険保険関係成立届

同一都道府県外へ会社の所在地を変更した場合に手続きが必要になります。

提出期限:変更した日から10日以内
提出先:移転後の管轄労働基準監督署
(OCR専用用紙のため、本サービスでは提供しておりません)

労働保険概算保険料申告書

同一都道府県外へ会社の所在地、会社名を変更した場合に手続きが必要になります。移転日から当該年度末までの概算労働保険料を算出する手続きとなります。

提出期限:変更した日から50日以内
提出先:移転前管轄労働基準監督署
(OCR専用用紙のため、本サービスでは提供しておりません)

雇用保険適用事業所各種変更届

会社の所在地、会社名を変更した場合に手続きが必要になります。労働保険保険関係成立届を労働基準監督署に提出した事業主控が必要になりますので、届け出る順番にご注意ください。

提出期限:変更のあった日の翌日から10日以内
提出先:(移転後)管轄ハローワーク

【文書名】◇雇用保険事業主事業所各種変更届(記載例のみの提供です)