報酬の随時見直し(月変)

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報酬の随時見直し(月変)

■報酬の随時見直し(月変)

被保険者の報酬が、昇給、降給等で大幅に変わったときは、算定(定時決定)をまたずに標準報酬月額が改定手続きが必要になります。

■書類作成

健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届

月額変更(随時改定)は、以下の3項目すべてに該当するときに手続きが必要になります。

  1. (1) 昇給・降給等で固定的賃金に変動があった場合。
  2. (2) 変動月からの3カ月の間に支払われた報酬の平均月額に該当する標準報酬と従来の標準報酬との間に2等級以上の差が生じた場合。
  3. (3) 3カ月とも支払基礎日数が17日以上だった場合。
【文書名】◇健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届

提出期限:速やかに
提出先:管轄年金事務所