介護保険の適用外となった場合

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介護保険の適用外となった場合

■介護保険の適用外となった場合

介護保険対象者が適用除外の要件に該当したときに手続きが必要です。

■書類作成

介護保険適用除外等該当・非該当届

介護保険は40歳以上65歳未満の方を対象にしていますが、次の方々は適用されませんので、適用除外するために届出が必要になります。

  1. (1) 国内に住所を有しない方(住民基本台帳に登録していない人)
  2. (2) 在留資格または在留見込期間1年未満の短期滞在の外国人
  3. (3) 身体障害者療護施設など、適用除外施設の入所者

提出期限:速やかに
提出先:管轄年金事務所
(本サービスでは提供しておりません)