兼務役員の場合

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兼務役員の場合

■兼務役員の場合

兼務役員が雇用保険の被保険者となる場合に認定の手続きが必要です。

■書類作成

兼務役員雇用実態証明書

兼務役員とは、法人登記上は役員ですが、一般労働者としても働いている人(労働基準法の労働者)を言います。労働保険(労災保険と雇用保険)では、使用者(役員)は適用されず労働者のみが適用されることになります。
取締役であって同時に部長・支店長・工場長等労働者としての身分を有する者は報酬の支払の面から見て労働者的性格の強いものであって雇用関係があるものと認められる場合には、雇用保険の被保険者となります。
ただし、兼務役員が雇用保険の被保険者となる場合には、被保険者となるための認定の手続きが必要です。
その他必要な書類が発生しますので、提出先となる管轄のハローワークにご確認ください。

【文書名】◇兼務役員雇用実態証明書

提出期限:該当した場合遅滞なく
提出先:管轄ハローワーク