■適用事業所の非該当承認を申請する場合
雇用保険の適用事業所は、各事業所単位となっているため、各事業所単位で手続きすることを原則としていますが、その事業所の独立性が低い等の理由で直近上位の適用事業所で手続きを行う場合には承認手続きが必要です。
■書類作成
雇用保険事業所非該当承認申請書
雇用保険の適用事業所は、各事業所単位で手続きすることを原則としていますが、その事業所の規模が小さく事務処理能力がない場合や人事・経理上の指揮・監督上、独立した一事業所と認められない場合で直近上位の適用事業所で事務を行いたい場合には、非該当承認申請を行い承認を受ける必要があります。
※申請書のほかに必要書類が必要な場合がありますので、管轄ハローワークにお問い合わせください。
【文書名】◇雇用保険事業所非該当承認申請書 | |
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提出期限:その都度速やかに
提出先:管轄ハローワーク