■代理人を選任・変更する場合
事業主が行うべき社会保険、雇用保険や労働保険事務を工場長、支店長等に代理させるとき又はその代理人を解任したときに手続きします。
■書類作成
各保険について代理人を選任する場合に、それぞれの提出先に届出る必要があります。
健康保険・厚生年金保険 事業所関係変更(訂正)届(処理票)
事業主が行うべき社会保険事務を工場長、支店長等に代理させるとき又はその代理人を解任したときに手続きします。
【文書名】◇健康保険・厚生年金保険 事業所関係変更(訂正)届(処理票) | |
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提出期限:変更の日から5日以内
提出先:管轄年金事務所
労働保険代理人選任・解任届/労働者災害補償保険代理人選任・解任届/雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届
事業主が行うべき労働保険、労災保険、雇用保険事務を工場長、支店長等に代理させるとき又はその代理人を解任したときに手続きします。
【文書名】◇労働保険代理人選任・解任届/労働者災害補償保険代理人選任・解任届/雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届 | |
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提出期限:代理人の選任または解任のあった都度速やかに
提出先:管轄労働基準監督署、管轄ハローワーク
※労働基準監督署に提出後、ハローワークに提出して下さい。