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海外派遣特別加入を新規申請する場合

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海外派遣特別加入を新規申請する場合

■海外派遣特別加入を新規申請する場合

労災保険は、本来、国内にある事業場に適用され、そこで就労する労働者を対象としていますので、海外で就労する場合には、原則として対象となりません。
しかしながら、外国での災害補償制度が十分でないこともあることから、加入した場合に特別に給付を受けられる制度です。そのため、給付を受けるために特別加入の手続きが必要です。

■書類作成

労働者災害補償保険 特別加入申請書(海外派遣者)

通常の労災と異なり、休業補償給付等が発生した場合に1日の補償額は、平均賃金ではなく、事前に届出る給付基礎日額をもとに決定します。加入時や年度更新時に選択・変更することができますが、対象者の所得水準に見合った給付基礎日額を設定する必要があります。

【文書名】◇労働者災害補償保険 特別加入申請書(海外派遣者)

提出期限:加入希望日は届出提出日の翌日から起算して14日以内
提出先:管轄労働基準監督署

労働者災害補償保険 海外派遣に関する報告書

【文書名】◇労働者災害補償保険 海外派遣に関する報告書

提出期限:派遣先の事業に従事するようになってから遅滞なく
提出先:管轄労働基準監督署