定期健康診断を実施した場合(50人以上)

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定期健康診断を実施した場合(50人以上)

■定期健康診断を実施した場合(50人以上)

常時使用する従業員の規模が50人以上の事業場で定期健康診断を実施した場合にその結果を報告する必要があります。

■書類作成

定期健康診断結果報告書

常時使用する従業員の規模が50人以上の事業場で定期健康診断を実施した場合に、その結果を報告する必要があります。なお、報告書には、産業医の記名・捺印又は署名が必要になります。

定期健康診断の対象者は

  1. ①期間の定めのない契約により使用される者
  2. ②雇用契約期間の定めが1年以上の者
  3. ③短期の契約であっても更新された結果1年以上使用されることになった者で、かつ1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上である者

とされています。

提出期限:遅滞なく
提出先:管轄労働基準監督署
(OCR専用用紙のため、本サービスでは提供しておりません)